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更新日:2023年02月20日 16時01分
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、久留米市では離職や廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失う、または失う恐れがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)
番号 | 支給要件の詳細 |
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1 | 離職等により経済的困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 | (1)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること または、 (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること |
3 | 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと |
4 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額(世帯人数ごとに定めがあります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(支給上限額あり)を合算した額(収入基準額)以下であること〔収入要件〕 |
5 | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じたもの(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。ただし、3回目の延長申請(再々延長申請)を行う場合に限り、金融資産の合計額が基準額に3を乗じたもの(ただし、50万円を超えないものとする)以下であること。〔資産要件〕 |
6 |
国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
7 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
状態 | 久留米市生活自立支援センターとの相談(月1回以上) | 企業応募(月1回以上) | ハローワーク相談(月1回以上) | その他の活動 |
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離職・廃業 | 必須 | 必須 | 必須 | 支援プランによる |
休業等 | 必須 | 任意 | 任意 | 必須 |
久留米市から月ごとに家賃相当額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)
原則3ヵ月(月々支給)一定の要件を満たす場合は3ヵ月単位で2回まで延長が可能です。(最長9ヵ月)
これまで住居確保給付金は原則1回の支給しかできませんでしたが、新型コロナウイルスの経済影響を鑑み、給付金の支給が一旦終了した方に対して、雇用主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等に伴う収入減少の場合でも、令和5年3月31日までの申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。(なお、特例による再支給の申請は延長ができません。)
世帯人数ごとに支給上限額に定めがあり、下記の表のとおりとなります。
下記に記載がない場合は、下段に添付している住居確保給付金のしおりをご覧いただくか、個別にお問い合わせください。
世帯人数 | 支給上限額 | 収入要件4に定める基準額 |
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単身 | 31,000円 | 81,000円 |
2人 | 37,000円 | 123,000円 |
3人 | 40,000円 | 157,000円 |
また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
申請を行うには、下段記載の久留米市生活支援第1・2課まで、直接ご来庁いただく前に、お電話にてご相談の上、申請に必要な書類をご提出ください。また、ご提出の際は、窓口が混雑することが予想されますので、事前に電話連絡の上、来庁ください。
以下の書類のほか、世帯の収入状況や資産状況が分かる書類(給与明細や通帳の写し)などが必要となります。
場所:久留米市役所地下1階
名称:久留米市生活支援第1・2課
受付時間:月曜から金曜日 8時30分〜17時15分(祝日、年末年始を除く)
(相談に際しては、来庁前に事前の連絡をお願いいたします。)