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更新日:2025年12月04日 09時01分
住居確保給付金は、2つの支援があり、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃相当額を補助します。ただし、自営業の方は経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。また、一定の収入・資産等に関する要件を満たしている方が対象です。
住居確保給付金の相談や申請は「久留米市生活自立支援センター」で受け付けております。制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
以下の書類のほか、世帯の収入状況や資産状況が分かる書類(給与明細や通帳の写し)などが必要となります。なお、申請される方の状況によって、提出書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
(159キロバイト)
(159キロバイト)
(196キロバイト)
(104キロバイト)
(80キロバイト)
(90キロバイト)
(128キロバイト)
(145キロバイト)
(170キロバイト)
(147キロバイト)
(154キロバイト)
| 1~8のすべてに該当する方 | |
|---|---|
| 1 | 住宅を失った、または失うおそれがある |
| 2 | 離職等の日から2年以内、又は休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある |
| 3 | 離職等の場合は離職の日において、また、休業等の場合は申請月において、世帯の生計を主に維持していた |
| 4 | ハローワーク等に求職申込をし、常用就職を目指した求職活動を行う、又は行っている。あるいは、経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定) |
| 5 | 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である(収入基準額=基準額+家賃) |
| 6 | 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である |
| 7 |
住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない |
| 8 |
申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない |
| 離職・廃業、被雇用者 | 自営業者 |
|---|---|
| 久留米市生活自立支援センターとの相談(月4回以上) | |
| 企業応募(週1回以上) | 経営相談先への相談(月1回以上) |
| ハローワーク相談(月2回以上) | 自立に向けた活動(月1回以上) |
久留米市から月ごとに家賃相当額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)
原則3ヵ月(月々支給)一定の要件を満たす場合は3ヵ月単位で2回まで延長が可能です。(最長9ヵ月)
受給終了後に
ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが要件となります。
世帯人数ごとに支給上限額に定めがあり、以下の表のとおりとなります。世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 単身 | 31,000円 |
| 2人 | 37,000円 |
| 3~5人 | 40,000円 |
| 6人 | 43,000円 |
| 7人以上 | 48,000円 |
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。ただし、一定の収入・資産等に関する要件を満たしている方が対象です。
住居確保給付金の相談や申請は「久留米市生活自立支援センター」で受け付けております。制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
以下の書類のほか、世帯の収入状況や資産状況が分かる書類(給与明細や通帳の写し)などが必要となります。なお、申請される方の状況によって、提出書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
(128キロバイト)
(123キロバイト)
(220キロバイト)
(93キロバイト)
(65キロバイト)
(100キロバイト)
| 1~8のすべてに該当する方 | |
|---|---|
| 1 | 同一世帯の者の死亡、離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住宅を失った、または失うおそれがある |
| 2 | 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である |
| 3 | 申請月において、世帯の生計を主に維持していた |
| 4 | 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である(収入基準額=基準額+家賃額) |
| 5 | 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である |
| 6 |
家計改善支援事業において、転居に伴い家賃額が減少し家計全体の支出の削減が見込まれること、転居に伴い家賃額が増加するが転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること |
| 7 |
離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない |
| 8 | 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない |
久留米市から月ごとに家賃相当額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)
受給後に
ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、久留米市生活自立支援センターの家計に関する相談支援において家計改善のための転居が必要と認められることが要件となります。
世帯人数ごとに支給上限額に定めがあり、以下の表のとおりとなります。世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 単身 | 120,000円 |
| 2人 | 129,000円 |
| 3人 | 141,000円 |
| 4人 | 150,000円 |
| 5~6人 | 159,000円 |
| 7人以上 | 168,000円 |
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|---|---|
| 転居先への家財の運搬費用 転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) 鍵交換費用 |
敷金 契約時に払う家賃(前家賃) 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。
場所:久留米市役所3階東側 310会議室
名称:久留米市生活自立支援センター
受付時間:(祝日、年末年始を除く)月曜から金曜日 8時30分から17時15分(木曜日のみ:8時30分から19時00分)