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特別障害者手当

更新日:202304101456


内容

特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。

支給額

月額27,980円(令和5年4月分から)

支給月

支給認定された場合は、「申請日の翌月分」から支給されます。

2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
なお、途中で支給が停止された場合は、その前月までの未払い分が支給されます。

手続きに必要なもの

手続きには次の1から10までの書類などが必要です。
なお、1から4までの書類は、手続き窓口に備え付けの所定の用紙を使用してください。

  1. 手当認定請求書
  2. 手当認定診断書(障害部位担当の医師に書いていただくもの。診断書作成料は自己負担となります。)
  3. 所得状況届
  4. 手当振込口座の金融機関登録届(障害者本人名義の口座に限ります。)
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  6. 配偶者や扶養義務者が単身赴任等により市内で所得確認できない方の場合は、配偶者、扶養義務者の所得証明書が必要です。
    1月から6月までに申請される方:前年度の所得証明
    7月から12月までに申請される方:今年度の所得証明
  7. 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(表紙及び障害名を確認できるページ。手帳を所持している場合のみ提出。)
  8. 直近の年金振込金額が確認できるものの写し(年金証書、振込通知書、又は直近の振込金額が確認できる銀行通帳のページ)
  9. 印かん
  10. 「障害者本人名義」の銀行通帳の写し(振込口座確認のため。表紙と口座番号が確認できるページのコピー。)

手続き・お問い合わせ窓口

手続き・問い合わせ窓口一覧
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 0942-62-3732
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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