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特別障害者手当
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更新日:2025年09月16日
15時11分
内容
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
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(重要事項1)
医師の診断書をもとに、国が定めた手当の認定基準に該当するか審査を行います。障害者手帳や障害年金とは支給認定基準などが異なりますので、重度の手帳を所持している方や障害年金を受給している方などでも、身体状況などによっては支給されない場合があります。
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(重要事項2)
本人が施設に入所している場合(ショートステイやグループホーム、有料老人ホーム等は在宅扱いになります。詳しくはお問い合わせください)、本人が3ヶ月以上病院等に入院している場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の場合は、支給されません。
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(重要事項3)
支給前に所得状況の確認が必要ですので、本人・配偶者・扶養義務者で市民税の申告がお済みでない場合はお早めの申告をお願いします。
支給額
月額29,590円(令和7年4月分から)
支給月
支給認定された場合は、「申請日の翌月分」から支給されます。
2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
なお、途中で支給が停止された場合は、その前月までの未払い分が支給されます。
手続きに必要なもの
手続きには以下の1から10までの書類などが必要です。
なお、1から4までの書類は、手続き窓口に備え付けの所定の用紙を使用してください。
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手当認定請求書
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手当認定診断書(障害部位担当の医師に書いていただくもの。診断書作成料は自己負担となります。)
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所得状況届
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手当振込口座の金融機関登録届(障害者本人名義の口座に限ります。)
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個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
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配偶者や扶養義務者が単身赴任等により市内で所得確認できない方の場合は、配偶者、扶養義務者の所得証明書が必要です。
1月から6月までに申請される方:前年度の所得証明
7月から12月までに申請される方:今年度の所得証明
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身体障害者手帳又は療育手帳の写し(表紙及び障害名を確認できるページ。手帳を所持している場合のみ提出。)
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直近の年金振込金額が確認できるものの写し(年金証書、振込通知書、又は直近の振込金額が確認できる銀行通帳のページ)
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印かん
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「障害者本人名義」の銀行通帳の写し(振込口座確認のため。表紙と口座番号が確認できるページのコピー。)
手続き・お問い合わせ窓口
手続き・問い合わせ窓口一覧
| 名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
| 久留米市役所 障害者福祉課 |
830-8520 |
久留米市城南町15-3 |
0942-30-9035 |
0942-30-9752 |
| 田主丸総合支所 市民福祉課 |
839-1233 |
久留米市田主丸町田主丸459-11 |
0943-72-2112 |
0943-72-3819 |
| 北野総合支所 市民福祉課 |
830-1113 |
久留米市北野町中3245-3 |
0942-78-3552 |
0942-78-6482 |
| 城島総合支所 市民福祉課 |
830-0211 |
久留米市城島町楢津743-2 |
0942-62-2112 |
0942-62-3732 |
| 三潴総合支所 市民福祉課 |
830-0112 |
久留米市三潴町玉満2779-1 |
0942-64-2312 |
0942-65-0957 |
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