トップ > 子育て・教育 > 学校・教育 > 不登校児童生徒へのサポート > 不登校児童生徒の指導要録上の出欠の取扱いについて
更新日:2026年03月30日 18時49分
不登校児童生徒が取り組んだフリースクール等の民間施設での活動や、自宅におけるICT等を活用した学習を行ったとき、以下の要件を満たす場合に、指導要録上出席扱いとすることができます。
【フリースクール等の民間施設等における出席扱いに関する要件】
民間施設等における相談・指導が、不登校児童生徒の社会的自立を目指すものであること。
不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していること。
保護者と学校、当該施設等との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
対面指導等が定期的かつ継続的に行われていること。
民間施設等は学校を介さずに利用が可能であるため、学校が利用状況を把握することが困難な場合もあります。お子様の活動を支援するためにも、申請を希望される場合は、添付している申請書に必要事項を記入し、学校へ提出ください。
出席扱いの判断につきましては、申請後、学校による民間施設への確認等を通して、学校長が総合的に判断します。
なお、校外教育支援教室「らるご久留米」および「ICTを活用したつながり・学習支援」は久留米市教育委員会の管轄となるため、学校への申請書提出は不要です。
ご不明な点は、在籍校または、久留米市教育委員会へお問い合わせください。