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更新日:2025年05月22日 10時15分
遺贈寄附とは、遺言によりご自身の財産や資産を特定の個人や団体に寄付する制度です。久留米市教育委員会でも遺贈による寄付をお受け付けしております。
遺贈寄附を頂いた場合は、ご寄附くださった方のご意志に沿った形で、次の社会を担う子どもたちの教育環境の充実につながる活用をさせていただきます。
遺贈するには、遺言書の作成が必要です。相続の知識が必要となることから、遺言書の作成にあたっては、弁護士や司法書士、行政書士、金融機関などの専門家にご相談することをお勧めします。