トップ > 子育て・教育 > 学校・教育 > 学校への寄付・寄贈 > 学校への遺贈寄附のご案内

学校への遺贈寄附のご案内

更新日:202505221015


久留米市教育委員会では、遺贈による寄附をお受入れしています。

遺贈寄附とは?

遺贈寄附とは、遺言によりご自身の財産や資産を特定の個人や団体に寄付する制度です。久留米市教育委員会でも遺贈による寄付をお受け付けしております。
遺贈寄附を頂いた場合は、ご寄附くださった方のご意志に沿った形で、次の社会を担う子どもたちの教育環境の充実につながる活用をさせていただきます。

遺贈するには

遺贈するには、遺言書の作成が必要です。相続の知識が必要となることから、遺言書の作成にあたっては、弁護士や司法書士、行政書士、金融機関などの専門家にご相談することをお勧めします。

関連サイトのご案内

このページについてのお問い合わせ

 教育部学校教育課
 電話番号:0942-30-9217 FAX番号:0942-30-9719 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)