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更新日:2021年09月16日 14時17分
下水道事業受益者分担金とは、下水道の整備により利益を受ける地域の方に、建設費用の一部を負担していただくものです。
「田主丸第1工期負担区」とは、平成22年4月1日供用開始までの工期負担区をいいます。分担金を納めなければならない「受益者」とは、土地の所有者や地上権等の権利のある方となります。
なお平成23年4月以降に公共下水道が供用開始される区域は、第2工期負担区といい、受益者分担金の金額が1平方メートル当たり171円に変わります。詳しくは、「下水道事業受益者負担金・分担金制度のご案内」をご覧ください。
図中黄色の箇所が第1工期負担区です。図をクリックしていただくと別ウィンドウで大きな図(1920キロバイト)が表示されます。
一世帯の分担金15万円は、その世帯が所有し、又は地上権等を有する宅地に賦課されます。また、この賦課をする宅地とは、1戸の家屋等の敷地として一体的に使用されている範囲をいいます。
人員 | 金額 |
---|---|
10人以下 | 150,000円 |
11人以上 | 150,000円に10人を超える人員1人につき5,000円を加算した額 |
備考
第1工期負担区内の受益者分担金賦課の例外について
第1工期負担区内で平成22年度までに賦課されなかった土地(ただし、農地等は保留されます。)は、土地1平方メートルあたり171円が賦課されます。
賦課年度から一括または3年間の分割で納めていただきます。分担金は一回限り賦課されます。
受益者分担金を初年度の第1期納期までに一括して納付し、供用開始の告示後3年以内に下水道に接続 して申請すると下記の接続奨励金が支給されます。
供用開始からの接続機関 | 接続推進奨励金 |
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1年以内 | 30,000円 |
2年以内 | 20,000円 |
3年以内 | 10,000円 |
接続推進奨励金の受給条件について
平成23年4月以降に公共下水道が供用開始される区域は、第2工期負担区といい、受益者分担金の金額が1平方メートル当たり171円に変わります。また、接続推進奨励金はありません。