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下水道事業受益者分担金(田主丸第1工期負担区)のご案内

更新日:202109161417


下水道事業受益者分担金(田主丸第1工期負担区)

下水道事業受益者分担金(田主丸第1工期負担区)とは

 下水道事業受益者分担金とは、下水道の整備により利益を受ける地域の方に、建設費用の一部を負担していただくものです。
 「田主丸第1工期負担区」とは、平成22年4月1日供用開始までの工期負担区をいいます。分担金を納めなければならない「受益者」とは、土地の所有者や地上権等の権利のある方となります。
 なお平成23年4月以降に公共下水道が供用開始される区域は、第2工期負担区といい、受益者分担金の金額が1平方メートル当たり171円に変わります。詳しくは、「下水道事業受益者負担金・分担金制度のご案内」をご覧ください。

図中黄色の箇所が第1工期負担区です。図をクリックしていただくと別ウィンドウで大きな図PDFファイル(1920キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますが表示されます。

田主丸第1工期負担区エリア図

分担金の金額は?

 一世帯の分担金15万円は、その世帯が所有し、又は地上権等を有する宅地に賦課されます。また、この賦課をする宅地とは、1戸の家屋等の敷地として一体的に使用されている範囲をいいます。

事業所等に係る分担金
人員 金額
10人以下 150,000円
11人以上 150,000円に10人を超える人員1人につき5,000円を加算した額

備考

  1. 人員の数は、職員、社員、従業員、生徒、児童、入院患者等の当該事業等用建築物を一定期間継続的に使用する者の数とします。
  2. 1の事業所等用地に2以上の事業等用建築物が存する場合にあっては、当該各事業等用建築物に係る人員の数を合算した数を、人員の数とします。
  3. 人員の数を特定することが困難な事業等用建築物に係る人員の数は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)により算定するものとします。

第1工期負担区内の受益者分担金賦課の例外について

 第1工期負担区内で平成22年度までに賦課されなかった土地(ただし、農地等は保留されます。)は、土地1平方メートルあたり171円が賦課されます。

分担金の納入方法

賦課年度から一括または3年間の分割で納めていただきます。分担金は一回限り賦課されます。

接続推進奨励金制度

 受益者分担金を初年度の第1期納期までに一括して納付し、供用開始の告示後3年以内に下水道に接続 して申請すると下記の接続奨励金が支給されます。

接続推進奨励金
供用開始からの接続機関 接続推進奨励金
1年以内 30,000円
2年以内 20,000円
3年以内 10,000円

接続推進奨励金の受給条件について

  1. 第1工期負担区(平成22年4月1日供用開始の工期負担区)であること。
  2. 初年度の第1期納期限(8月末)までに受益者分担金を一括して払うこと。
  3. 供用開始告示後1年以内に下水道に接続して申請すること。
    なお、2∼3年以内に接続すると奨励金が減額されます。3年を過ぎると奨励金はもらえません。

平成23年4月以降に公共下水道が供用開始される区域

 平成23年4月以降に公共下水道が供用開始される区域は、第2工期負担区といい、受益者分担金の金額が1平方メートル当たり171円に変わります。また、接続推進奨励金はありません。

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部営業管理課
 電話番号:0942-30-8545 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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