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更新日:2022年01月17日 16時19分
市民の皆さんが、潤いのある快適な生活を営んでいくためには、悪臭や蚊などの発生をおさえ、私たちの飲み水の源となっている川を清らかにしていくなど、環境を改善していくことが必要です。このため、久留米市では、家庭や工場等からの汚れた水を浄化する事業として下水道の整備を推進しています。しかし、下水道の工事には長い年月と多額の建設費が必要となります。また、下水道は、道路や公園など誰でも利用できる施設とは異なり、整備された区域の人だけが利用できる施設です。
「受益者負担金制度」は、下水道整備により利益を受ける地域の皆様に、土地の面積に応じて建設費用の一部を負担していただくものです。なお、都市計画法第75条の規定に基づき、条例を制定し実施しております。
【根拠法規】
下水道整備区域内のすべての土地で、家屋、下水道使用の有無に関係なく、ご負担の対象になります。なお、田・畑・水路・山林等については、あらかじめ賦課を先送りしている場合があります。
受益者は、「公共下水道が整備される区域内の土地」の所有者や、地上権、賃借権など土地に対して権利のある方です。
受益者負担金は、土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して一度限りのものです。
受益者負担金の額は、1平方メートル当たり171円です。
例えば、土地の面積200平方メートル(約60坪)の負担金は、200平方メートル×171円=34,200円となります。
受益者負担金の納付方法は、一括納付(全額を一括で納める)と分割納付(年4回の5年間で計20回)があります。
納付については、いずれも納付書のみになりますので、指定の金融機関、上下水道料金センター、各市民センターおよび各総合支所にて納めてください。
分割納付の納期は、次のとおりです。
期別 | 1年目 | 2年目~5年目 |
---|---|---|
第1期 | 8月1日~8月末日まで | 5月1日~5月末日まで |
第2期 | 10月1日~10月末日まで | 8月1日~8月末日まで |
第3期 | 12月1日~12月25日まで | 11月1日~11月末日まで |
第4期 | 2月1日~2月末日まで | 2月1日~2月末日まで |
受益者負担金を一括で納める場合、前納減免制度が適用されます。この場合、前納減免額(最大1割程度)を差し引いた金額で納めていただくことになります。また、分割納付の途中であっても残金を一括で納める場合は、残りの納期数に基づき、前納減免制度が適用されます。
納期前に納付した納期数 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
前納減免率(%) | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
納期前に納付した納期数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
前納減免率(%) | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
土地の状況によって、受益者からの申請により負担金が減額や免除されることがあります。(自治会所有の集会所・公民館75%、境内地50%、生活扶助受給者100%など)
なお、減免を受けた土地は、前納減免制度を併用することはできません。
災害、盗難等により納付が困難な場合や特に徴収を猶予する必要がある場合は、受益者からの申請により負担金の徴収が猶予されます。
以下の土地については、受益者からの申請により負担金の賦課を保留(先送り)することができます。なお、公簿上の地番一筆ごとに土地の利用状況を判断します。なお、賦課保留要件に該当しなくなった場合は、負担金の対象となりますのでご注意ください。
受益者負担金の納付途中に土地の売買等で土地の所有者が変更があっても受益者は自動的に変更されません。受益者を変更される場合は、「下水道事業受益者変更届」に、新旧受益者双方が署名・押印の上、営業管理課へ提出してください。
また、住所を変更した場合にも同課へご連絡ください。