トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 居住サポート住宅登録 > 居住サポート住宅の登録制度について

居住サポート住宅の登録制度について

更新日:202510171435


居住サポート住宅の制度概要

単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、居住サポート住宅の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅に認定されると、国が運営する専用のホームページ「居住サポート住宅情報提供システムこのリンクは別ウィンドウで開きます」により広く周知・広報されます。

入居者向けパンフレットPDFファイル(870キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
事業者向けパンフレットPDFファイル(1822キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

登録基準について

住宅に関する主な基準

居住サポートに関する主な基準

制度について、詳しくは外部サイト「制度について知る」をご参照ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

登録手続きについて

居住サポート住宅の認定申請等を行う場合は、居住サポート住宅情報提供システムを用いて申請してください。
手続き方法についての詳細や流れはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参考ください。

居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル1ページから16ページPDFファイル(1018キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル17ページから63ページPDFファイル(3226キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル64ページから90ページPDFファイル(1728キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請に際しては、申請者(入居者と賃貸借契約を締結する賃貸人)ごとにアカウント登録が必要です。
申請者アカウント登録の申請はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

認定後に必要な手続き

変更申請・軽微な変更届
認定内容に変更が生じた場合は、「居住サポート住宅情報提供システムこのリンクは別ウィンドウで開きます」より変更申請または軽微な変更届出を提出してください。

定期報告
認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況を福岡市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)
居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)