トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 居住サポート住宅登録 > 居住サポート住宅の登録制度について
更新日:2025年10月17日 14時35分
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、居住サポート住宅の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅に認定されると、国が運営する専用のホームページ「居住サポート住宅情報提供システム」により広く周知・広報されます。
入居者向けパンフレット(870キロバイト)
事業者向けパンフレット(1822キロバイト)
住宅に関する主な基準
居住サポートに関する主な基準
制度について、詳しくは外部サイト「制度について知る」をご参照ください。
居住サポート住宅の認定申請等を行う場合は、居住サポート住宅情報提供システムを用いて申請してください。
手続き方法についての詳細や流れはこちらをご参考ください。
居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル1ページから16ページ(1018キロバイト)
居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル17ページから63ページ(3226キロバイト)
居住サポート住宅申請者向け管理サイト入力マニュアル64ページから90ページ(1728キロバイト)
申請に際しては、申請者(入居者と賃貸借契約を締結する賃貸人)ごとにアカウント登録が必要です。
申請者アカウント登録の申請はこちら
変更申請・軽微な変更届
認定内容に変更が生じた場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」より変更申請または軽微な変更届出を提出してください。
定期報告
認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況を福岡市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)
居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。