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久留米市建築物耐震改修促進計画の一部改訂

更新日:202310120845


改定の内容

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等が平成31年1月1日に改正され、同法施行令第4条で規定される通行障害建築物の対象に、一定要件を満たすブロック塀等が追加されました。
なお、久留米市内において、対象となるブロック塀等はありません。
また、ブロック塀等の安全確保に関する事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(社会資本整備総合交付金基幹事業))の執行要件となる避難路沿道等を、本計画に位置付ける必要があります。
これらの内容を本計画に反映させるため、下記のとおり軽微な変更を行います。

「久留米市建築物耐震改修促進計画」軽微な変更 令和2年2月改定PDFファイル(453キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(施行日)令和2年2月29日付けとする。

「久留米市建築物耐震改修促進計画」平成30年3月改定

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