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特定建築物等の定期報告制度

更新日:202107301254


定期報告制度とは

 劇場、映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店、共同住宅などの不特定多数が利用する建築物においては、火災や地震などの災害や建物の老朽化による外壁の落下などが起こった場合、大きな被害が発生する恐れがあります。
 このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり、建築基準法第12条では、安全上、防火上または衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等について、その所有者(または管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
 また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)

法改正について

建築基準法の一部改正により、平成28年6月から新たな定期報告制度がスタートしました。
法改正に関する詳細については国土交通省のホームページ「新たな定期報告制度の施行について」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

定期報告対象の追加

定期報告制度の対象となる建築物等が追加されました。また、新たに「防火設備」及び「小荷物専用昇降機」が新設されました。

  1. 新たに対象となった用途
    • 公会堂・集会場(結婚式場、葬祭場等)、就寝用福祉施設(グループホーム、老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)、体育館・博物館・美術館等
  2. 従来から対象となっていた用途で、規模が変更されたもの
    • 劇場・映画館等、病院、有床診療所、ホテル・旅館、百貨店・マーケット・その他物品販売業を営む店舗・展示場、飲食店等
  3. 新たに対象となった設備
    • 一定の用途・規模以上の建築物に設置された防火設備(煙や熱を感知し、自動的に閉鎖する防火戸・防火シャッター等。スプリンクラーを除く。)についても、検査・報告が必要になりました。久留米市では平成30年度から毎年の報告が必要となります。
    • 出し入れ口が床上50センチメートル未満の高さにある小荷物専用昇降機(フロアタイプ)は、新たに対象となります。久留米市では平成30年度から毎年の報告が必要となります。

資格制度の変更

定期検査を行うための資格が変更になりました。古い資格では検査ができなくなります。

主な資格の変更について
旧制度の資格(平成28年5月31日以前) 新制度の資格(平成28年6月1日以降)
特殊建築物等調査資格者 特定建築物調査員
昇降機等検査資格者 昇降機等検査員
建築設備検査資格者 建築設備検査員
防火設備検査員

特定天井の定期調査に係る法改正<平成27年4月1日施行>

建築基準法施行令の改正(平成25年7月12日公布、平成26年4月1日施行)により特定天井の脱落防止に関する技術基準が定められたことに伴い、建築物の定期調査報告に係る調査方法等について見直しを行い、平成26年11月7日に建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)が改正されました。
<特定天井とは>
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井(建築基準法施行令第39条第3項)
具体的には、以下(平成25年国土交通省告示第771号抜粋)の通りです。
特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
二 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの
三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。)が2キログラムを超えるもの

定期報告の対象及び定期報告書の提出について

定期報告の対象となる建築物、報告の時期

久留米市内における、定期報告対象建築物は下表のとおりです。(用途ごとにいずれかの規模要件に該当するもの)

定期報告対象一覧
用途 規模(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの(当該用途が避難階のみにあるものは除く)
  • 劇場、映画館、演芸場で、主階が1階にないもの
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場で、当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
ホテル、旅館
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
  • 地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
病院、有床診療所
  • 当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
  • 階数が3以上で、かつ当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
  • 上記規模以外で、当該用途の床面積が200平方メートル以上のものは防火設備のみ対象
百貨店、マーケット、その他物品販売を営む店舗、展示場
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの(当該用途が避難階のみにあるものは除く)
  • 地階又は3階以上の階に当該用途があり,当該建築物のその用途の床面積が1,000平方メートルを超えるもの(展示場を除く)
飲食店等
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの(当該用途が避難階のみにあるものは除く)
共同住宅
  • 当該用途が5階以上の階にあるもの
就寝用福祉施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホーム,老人ホーム等)
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
  • 上記規模以外で、当該用途の床面積が200平方メートル以上のものは防火設備のみ対象
体育館(学校を除く)、博物館、美術館等(図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場を含む)
  • 当該用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階にあるもの
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上のもの(当該用途が避難階のみにあるものは除く)
年度別定期報告対象一覧
年度 建築物
平成29年度 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場、有床診療所、就寝用福祉施設
平成30年度 ホテル・旅館、体育館・博物館・美術館等
平成31年度 病院、百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場、共同住宅、飲食店等

報告義務者

定期報告の報告義務者は建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。
なお、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)となります。

提出書類

報告の対象とならないもの

定期報告書の提出先

定期報告の受付事務は一般財団法人福岡県建築住宅センターへ委託しています。

一般財団法人 福岡県建築住宅センター 本部事務所
福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡東オフィス3階
電話番号:092-713-1496

一般財団法人 福岡県建築住宅センター 筑後事務所
久留米市櫛原町59番地1
電話番号:0942-38-3020

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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