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開発許可の概要

更新日:202305081632


開発行為とは

 開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
 以下のような事例が区画形質の変更となります。

一.区画の変更

公共施設(道路・水路等)を新設、付替え、又は廃止する場合。

区画の変更の例(道路の新設)

区画の変更の例(道路の廃止)

二.形の変更

100センチメートル以上の盛土または50センチメートル以上の切土をする場合。

形の変更の例(盛土)

三.質の変更

宅地以外(農地等)を宅地にする場合。

質の変更の例(農地を宅地に)

これらの土地の面積が一定規模以上になると、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。

開発許可が必要な面積

市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域(田主丸地区・北野地区・城島地区・三潴地区)
1,000平方メートル以上

(注意)市街化調整区域内の開発行為は、面積に関係なく許可が必要となりますが、法律により許可できるものがかなり制限されています。

開発許可の基準

 開発許可申請にあたっては、その設計が都市計画法第33条に定める次の技術的な基準に適合していることが必要です。
 ただし、開発行為が自己居住用又は自己業務用あるいは非自己用等により基準の適用項目が異なりますので、詳しくは「申請のてびき」解説編、手続編を参照いただくか、建築指導課までお問い合わせください。

  1. 用途制限
     予定建築物の用途が用途地域等の制限に適合していること。
  2. 公共施設の配置
     道路、公園、広場その他の公共空地が開発区域の規模、地形等及び予定建築物の用途、敷地の配置を勘案して適当に配置されていること。また、都市計画が定められているときは、設計がその計画に適合していること。 
  3. 排水施設
     汚水および雨水(区域外も考慮する必要がある)を有効に排出できるものであること。都市計画が定められているときは設計が適合していること。
  4. 給水施設
     給水は区域内の需要に支障をきたさないものであること。都市計画が定められているときは設計が適合していること。
  5. 地区整備計画又は集落地区整備計画等が定められている場合は、これらの計画との整合がとれていること。
  6. 公共施設、公益的施設
     開発行為の目的に照らして、公共施設、公益施設及び予定建築物等の敷地が適切に配置されていること。住宅建築目的の20ヘクタール以上の開発行為では、公益的施設が適切に配置されていること。
  7. 擁壁の設置等
     開発区域内の土地について擁壁設置、法面保護工等安全措置がなされていること。
  8. 開発不適区域
     災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等開発不適地を含まないこと。
  9. 樹木の保全及び表土の保全(1ヘクタール以上の開発行為)
  10. 緩衝帯の設置(1ヘクタール以上の開発行為)
  11. 40ヘクタール以上の開発については、道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないこと。
  12. 申請者に開発に必要な資力及び信用があること。
  13. 工事施工者に工事完成に必要な能力があること。
  14. 開発行為に係る土地等に関して、工事実施の妨げとなる権利を有するものの相当数の同意があること。

開発許可申請の手続

一.開発行為の流れ

 開発申請を行う場合は、都市計画法第32条の規定に基づき、あらかじめ公共施設の管理者との協議が必要です。協議が成立した後に開発申請となります。
 開発申請を行い許可を受けた後、工事着手となります。工事が完了し、完了検査を受け、完了公告が終了すれば、開発行為の完了となります。

二.公共施設管理者との協議

公共施設の内、道路、水路、公園についての協議書は、建築指導課が窓口となります。
 必要部数は、申請箇所により異なりますので建築指導課へお問い合わせください。
 なお、国、県が管理する公共施設(国道、県道等)や給水施設、排水施設、消防施設、埋蔵文化財等については、それぞれの管理者へ協議書を提出してください。

申請手数料

開発許可の申請手数料は、開発行為の種類(予定建築物の用途)、開発区域の面積により異なってきます。
詳しくは手数料一覧表をご覧ください。

申請の手引き、審査基準

申請の手引き

 開発許可制度の解説と手続きについては、「申請の手引き」で詳しく説明しています。

開発行為許可等の審査基準

 久留米市では、開発行為の基準や開発許可の基準を明確化するため、開発許可の審査基準を定めています。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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