トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき(土地利用) > 開発許可の概要

開発許可の概要

更新日:202507251343


市街化調整区域については、「市街化調整区域内での開発行為・建築行為」をご確認ください。

許可が必要な開発行為

開発行為とは

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(いずれかに該当する行為)をいいます。これらの行為を行う土地の面積が一定規模以上になると、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。

開発許可が必要な面積(市街化調整区域を除く)

1,000平方メートル以上(市街化区域及び非線引き区域)

(参考)許可不要の証明

建築物の確認申請にあたり、指定確認検査機関等から開発許可不要の証明書の添付を求められることがあります。証明書が必要な方は、「証明願」を都市計画課へ提出してください。

開発許可申請の流れ

一.基礎調査

「くるめMAP」等で事前に土地の状況を確認してください。「くるめMAP」では主に以下のことが確認できます。

二.都市計画課への事前相談

あらかじめ許可基準の概要を確認し、計画を具体化してから相談をお願いします。とくに、主要な幹線道路から開発地に至るまでの道路は一定幅員が必要となり注意が必要です。

窓口相談にあたり、土地の登記事項証明書があると話が円滑に進みます。
午後は現場検査等を行うため、窓口相談は午前中にお願いします。

三.公共施設管理者との協議(法32条協議)

協議書の提出先が異なるため、注意してください。

四.開発許可申請(法29条許可)

公共施設管理者との協議を経て作成した図面を添付し、都市計画課へ提出してください。

都市計画法第33条に定める技術的な基準に適合していることが必要です。開発行為の種類より基準の適用項目が異なりますので、詳しくは以下の審査基準を参照ください。

申請手数料は、開発行為の種類や開発区域の面積により異なってきます。現金を取り扱う申請は午後3時まででお願いします。

制度概要の資料

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課 開発チーム
 電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)