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市街化調整区域内での開発行為・建築行為

更新日:202507241437


市街化調整区域は​市街化を抑制すべき区域として法律により厳しく制限されているほか、許可要件により計画条件が異なるなど手続きも複雑です。これから土地をお探しの方は、市街化区域での計画をおすすめします。

土地毎の個別相談が原則ですが、ここでは実績や問い合わせが多い戸建て住宅について掲載しています。

開発許可(法29条)

条例区域

一定の区域を条例区域として位置づけ、開発要件を明確にしています。区域内であれば開発ができるというわけではないので注意してください。

条例区域以外

概ね50戸連たんがある区域を対象とし、条例区域を除きます。開発審査会での議を経て許可をしていましたが、包括承認により許可後の報告事項となっています。

属人性のある住宅(分家住宅、既存集落内の自己用住宅、収用移転に伴う自己用住宅)

土地だけでなく開発者自身にも厳しい要件があります。一方で、技術的な基準が一部緩和されています(主要な幹線道路から開発地に至る道路の幅員など)。以下を参考に開発要件が分かる資料を持参し、必ず窓口確認してください。

建築許可(法43条)

いわゆる既存宅地制度

令第36条第1号第3項ホに位置付け、建築許可をしています。開発許可に比べて、手続きや技術的な基準が簡素化されています。

許可不要

都市計画法上の許可が不要であっても、建築基準法上の許可は必要です。建築物の確認申請にあたり、指定確認検査機関等から開発許可不要の証明書の添付を求められることがあります。証明書が必要な方は、「証明願」を都市計画課へ提出してください。

農家住宅

1,000平方メートル以上の自作地の耕作者である必要があります。

建て替え(改築)

既存建物(適法なもの)の改築にあたり、その敷地や構造、規模が既存建物と同程度である必要があります。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課 開発チーム
 電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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