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盛土規制法の運用開始に向けて
更新日:2025年11月19日
15時16分
令和8年4月1日の運用開始日(予定)までの間、随時情報を更新します。
法の概要
盛土等による災害に対し、国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
- 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
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規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要になります。
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規制区内では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
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無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
久留米市における規制区域(案)
市内全域を規制区域に指定する予定です。詳細は、「規制区域(案)に対する意見募集の結果について」のページをご覧ください。
不動産事業者様へ
よくある問い合わせに対する回答です。
- 盛土規制法における規制区域は、令和8年4月1日から運用開始のため、令和8年3月末までは指定がありません。運用開始後は、市内全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)となる予定です。
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改正前の宅地造成規制法における規制区域(旧宅地造成工事規制区域または旧造成宅地防災区域)は、以前から指定していません。
工事主・設計者・工事施工者様へ
各種資料等を準備中です。目安として、ホームページ更新の予定時期を記載しています。
- 申請の手引き・技術的基準は、令和8年1月に公表する予定です。
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電子による事前相談受付を、令和8年3月に開始する予定です。(それまでは窓口で相談受付しますが、事前にご連絡の上、ご来庁ください。)
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許可申請や届出の受付は、令和8年4月1日からの予定です。(一部の届出等については、電子申請が可能です。)
(参考)大規模盛土造成地
東日本大震災等の被害をふまえ、平成30年度から大規模盛土造成地の所在調査を行っております。詳細は「大造成規模地の所在調査」のページをご覧ください。
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