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盛土規制法の運用開始に向けて
更新日:2026年03月12日
19時36分
令和8年4月1日の運用開始日(予定)までの間、随時情報を更新します。
- 令和8年1月 規制区域(確定版)、許可申請の手引き(案)、チラシの公表
- 令和8年2月 自己チェックシートの公表(「工事主・設計者・工事施工者様へ」欄に追加)
- 令和8年3月 許可申請の手引きの確定、事前相談受付(電子)を開始(「工事主・設計者・工事施工者様へ」欄に追加)
- 令和8年3月中旬 様式(エクセル版)・記入例を公開(「工事主・設計者・工事施工者様へ」欄に追加)
- 令和8年4月1日 (予定) 許可申請や届出の受付開始予定(一部の届出等については、電子申請も可能)
法の概要
盛土等による災害に対し、国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
新たな法律のポイント
- 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
- 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要になります。
- 規制区内では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
- 無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
久留米市における規制区域
規制区域が確定しました。
- 市内全域を規制区域に指定しています。
- 規制区域図は、公開型GIS「くるめMAP」で閲覧可能となる予定です。
(注意) 「くるめMAP」で閲覧できるようになり次第、お知らせします。
(注意)当面の間は「規制区域(案)に対する意見募集の結果について」のページでご確認ください。区域図の内容は同じです。
不動産事業者様へ
よくある問い合わせに対する回答です。
- 久留米市に盛土の規制区域はありますか?
- 盛土規制法における規制区域は、令和8年4月1日から運用開始のため、令和8年3月末までは指定がありません。運用開始後は、市内全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)となる予定です。
- 改正前の宅地造成規制法における規制区域(旧宅地造成工事規制区域または旧造成宅地防災区域)は、以前から指定していません。
工事主・設計者・工事施工者様へ
盛土規制法に関する電子相談の受付を開始します。
窓口相談も可能ですが、混雑時にお待たせしてしまう場合もあり、事前の電話予約をお勧めします。
(注意)電子相談は、1週間程度を目途にメールにて回答いたします。
(注意)相談内容により、回答に時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
許可申請の手引きが確定しました。(データ容量が大きいので分割しています。)
手引き(案)の不整合を修正しましたが、内容自体はそのままです。
- 盛土規制法に関する許可申請の手引き(手数料も掲載されています)
- 盛土規制法に関する技術的基準
様式や記入例、電子申請のページを作成しました。(電子申請は令和8年4月1日から手続き可能です。)
建築物の工事の際、盛土規制法に基づく手続きの要否を確認するための「自己チェックシート」を作成しました。
- 自己チェックシートは、令和8年4月1日より使用可能です。
- 別紙資料 許可届出不要の考え方
(1209キロバイト)
(「許可申請の手引き」の抜粋)
- 建築士による自己チェックの結果「(1)届出が必要」「(5)届出が必要」「(6)許可・届出不要」となる場合、このチェックシートを「盛土規制法に適合していることを証する書面(許可不要の書面)」として取り扱うこととします。確認申請時に添付して提出してください。
- 建築主事や指定確認検査機関が許可不要の証明書(市長印があるもの)を求める場合、自己チェックシートは使えません。別途申請が必要となります。
- 「(1)届出が必要」「(5)届出が必要」の場合、都市計画課への届け出が必要です。
これまで問い合わせが多かった内容を、チラシにまとめました。(あくまでも久留米市での取り扱いです)
(参考)大規模盛土造成地
東日本大震災等の被害をふまえ、平成30年度から大規模盛土造成地の所在調査を行っております。詳細は「大造成規模地の所在調査」のページをご覧ください。
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