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久留米市の放置空き家対策について
更新日:2025年12月25日
08時43分
空家等の適切な管理をお願いします
近年、空家等の増加とともに、放置された空家等が問題化しています。平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」が施行され、本市では令和3年3月に「久留米市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「条例」という。)」を改正、同年5月に施行しました。
法において、空家等の所有者等(所有者又は相続人、管理人を含む)の責務が規定されています。所有者等の皆さまは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理をお願いします。
法や条例の措置の対象となる空家等
特定空家等(法第2条第2項)
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(法第13条)
- 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態
市の対応の流れ
管理不全空家等に対する措置
- 指導(法第13条第1項)
- 勧告(法第13条第2項)…勧告された場合、住宅用地の特例が解除(土地の固定資産税が増)
特定空家等に対する措置
- 指導(法第22条第1項)
- 勧告(法第22条第2項)…勧告された場合、住宅用地の特例が解除(土地の固定資産税が増)
- 命令(法第22条第3項)…違反した場合、過料が発生
- 氏名等の公表(条例第6条)…所有者等の氏名や住所等を公表
- 行政代執行(法第22条第9項)…費用は所有者等へ請求し回収
自主解体に対する制度
関係法令
取り組み状況
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