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市営住宅の申込資格等について

更新日:202304040835


市営住宅の申込資格

入居の申し込みができる方は、世帯・単身それぞれ次の資格をすべて備えた方に限ります。

(入居者資格は申込期間の最終日を基準日として審査いたします)

令和2年4月1日から、連帯保証人が不要となりました。かわりに、緊急連絡先の届けが必要です。

 世帯向け・単身向け共通資格 世帯向け 単身向け 裁量階層について

世帯・単身共通資格

  1. 入居する世帯全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  2. 現在、住宅に困っている人(原則として持ち家のないこと)
  3. 申込者が久留米市内に居住しているか、または申込者の勤務先が市内である人
  4. 日本国籍の人、または下記のいずれかに該当する外国人
    • 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた人
    • 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条および第5条に定める特別永住者として許可を受けた人
    • 1年以上の在留期間で外国人登録を受けた人
  5. 成年(民法753条の規定により成年とみなされる者を含む)であること
  6. 原則、次の条件を満たす緊急時の連絡先を確保できる方
    ア.親族であること
    イ.久留米市内に居住していること
    ウ.個人の場合、20歳以上の成年(民法753条の規定により成年とみなされる者を含む)であること
  7. 入居する世帯全員が、住宅における共同生活を円満に営むことができること

世帯申し込み資格

  1. 次の同居親族がある人
    ア.配偶者(住民票の続柄が「未届の夫」または「未届の妻」の方、及び、福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付を受けている方も含む)
    イ.婚約者(ただし入居指定日には入籍できる状態にあること )
    ウ.6親等以内の血族または3親等以内の姻族
    • 最低ア・イ・ウのいずれかに該当する同居人が必要です。
    • 単身者のみの世帯や友人等との寄り合い世帯は認めません。
    • 戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(いわゆる別居状態)は原則認めません。
      ただし、母子及び寡婦福祉法第6条に該当する世帯は除きます。
  2. 申込者および同居親族の月収額の合計が158,000円以下(裁量階層に該当する場合は214,000円以下)であること。
    ただし、改良住宅は、114,000円以下(裁量階層に該当する場合は139,000円以下)の方しか入居できません。
    月収額の算出については市営住宅入居の際の月収額計算のページを、裁量階層については以下の「裁量階層について」の記載をご確認ください。

単身申し込み資格

  1. 単身者であること
    • 単身者とは、現在同居し、または同居しようとする親族もいない人のことをいいます。
    • なお、単身者の申し込みについては、次のア〜キのいずれかに該当していなければなりません。

    ア.60歳以上の方
    イ.身体障害者で、障害の程度が1〜4級程度までの方
    ウ.精神障害者で、障害が精神障害者保健福祉手帳1級〜3級程度の方
    エ.知的障害者で、障害が療育手帳重度、中度又は軽度
    オ.戦傷病者手帳の交付を受けた方で、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで
    または第1款症の方
    カ.原子爆弾の被爆者で医療交付について厚生労働大臣の認定を受けている方
    キ.生活保護を受けている方
    ク.海外からの引揚者で、5年を経過していない方
    ケ.ハンセン病療養所入所者等の方
    コ.DV被害者「配偶者(婚姻の届出をだしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)
    を含む)から暴力」で配偶者暴力支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方もしくは配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後5年以内の方

  2. 申込者の月収額の合計が214,000円以下(裁量階層に該当しない場合は158,000円以下)であること。
    ただし、改良住宅は、139,000円以下(裁量階層に該当しない場合は114,000円以下)の方しか入居できません。
    月収額の算出については、市営住宅入居の際の月収額計算のページでご確認ください。単身向け住宅に申請できる方は、入居申し込み資格の収入基準が通常の世帯より高く設定されている裁量階層世帯(精神障害者保健福祉手帳3級程度の方と療育手帳軽度B2の方は除きます。)となります。

裁量階層について

 次の1から10に該当する世帯は、裁量階層世帯といい、入居申し込み資格の収入基準が通常の世帯より高く設定されています。

  1. 昭和31年4月1日以前に生まれた方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方および満18才未満の人で構成される世帯
  2. 身体障害者(身体障害者手帳1〜4級程度)の人がいる世帯
  3. 精神障害者で、障害が精神障害者保健福祉手帳1〜2級程度の人がいる世帯
  4. 知的障害者で、障害が療育手帳重度、中度又は軽度B1以上の人がいる世帯
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給表別表の特別項症〜6項症および第1款症)がいる世帯
  6. 被爆者健康手帳の交付を受けている人で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された人がいる世帯
  7. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で引き揚げた日から起算して5年を経過していない人がいる世帯
  8. ハンセン病療養所入所者等の方
  9. DV被害者で、配偶者防止法等に基づく、一時保護又は保護が終了して5年を経過していない方、若しくは保護命令の申し立てを行った方で命令の効力が生じた日から5年を経過していない方のいる世帯
  10. 子育て世帯(小学校就学前の子どもがいる世帯)

入居に際して

市営住宅へ入居される際には、以下のことをお守りください。

  1. 市営住宅では、ご近所の迷惑になる行為をしてはいけません。もし勧告しても改善されなければ、住宅の明け渡しを求めます。
  2. 市営住宅では、犬や猫などの飼育または餌付け等をしてはいけません。
  3. 住宅または棟ごとに入居者の中から選んで住宅管理人を配置することになっておりますので、住宅管理人をしていただくことがあります。
  4. 市営住宅には浴槽・風呂釜を市で設置している住宅と、入居者負担で設置している住宅があります。入居者負担で設置された浴槽・風呂釜は、退去される際には撤去してください。
  5. 家賃の他に、階段灯などの電気代や自治会費などがある場合があります。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部市営住宅課
 電話番号:0942-30-9086 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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