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市営住宅の家賃算定に用いる月収額計算について

更新日:202304040836


月収額計算について

入居資格審査、及び入居後の家賃算定に用いる月収額の算定方法です。

年間総収入金額および年間総所得金額を求めます。

給与所得者の場合は(1)を参考に、給与所得者以外(自営業、公的年金等所得(雑所得)および利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある人)の場合は(2)を参考にして、[年間総収入金額A]および[年間総所得金額B]を算出して、2.へ進んでください。
なお、生活保護の各種扶助料、失業給付金、老齢福祉年金、遺族年金、児童手当、児童扶養手当などの税法上非課税扱いとなるものや仕送り、一時的な所得は収入としません。

(1)給与所得者の場合
最新年度の源泉徴収票の支払金額の欄が[年間総収入金額A]となります。そして、右隣の給与所得控除後の金額が[年間総所得金額B]となります。
A、Bともに入居申込書の欄へ間違いのないように記入してください。
[年間総収入金額A]しかわからないときの[年間総所得金額B]の算出方法は、下の表を参考に算出してください。

年間総所得金額の算定方法
年間総収入金額 A (計算式) Yの金額 年間総所得金額 B (計算式)
1円〜650,999円
0円
651,000円〜1,618,999円
A−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円
969,000円
1,620,000円〜1,621,999円
970,000円
1,622,000円〜1,623,999円
972,000円
1,624,000円〜1,627,999円
974,000円
1,628,000円〜6,599,999円
1,628,000円〜1,800,000円
Y×0.6円
1,628,000円〜6,599,999円
1,804,000円〜3,600,000円
Y×0.7ー180,000円
1,628,000円〜6,599,999円
3,604,000円〜6,596,000円
Y×0.8ー540,000円
6,600,000円〜9,999,999円
A×0.9ー1,200,000円
10,000,000円以上
A×0.95ー1,700,000円

Y=(A÷4,000)×4,000 ( )内は小数点以下を切り捨てます。

(注意)転職または就職して1年に満たない場合は、下の計算で1年間の収入に換算してください。
 就職した月の翌月から申込みの前月までの収入(税込み)の合計
 就職した月の翌月から申込みの前月までの月数
 ここで出た数字が 年間総収入金額 A になりますので、続けて上の表に当てはめて年間総所得金額 B まで出してください。

(2)給与所得者以外(自営業、公的年金等所得(雑所得)および利子・配当所得のある人)の場合、最新年度の所得証明書(市区町村長発行のもの)の所得額の欄が[年間総所得金額 B]になります。公的年金所得(雑所得)の計算方法は下表のとおりです。

公的年金所得(雑所得)の計算方法
年齢 <A>公的年金額などの収入額 <B>公的年金等所得(雑所得)(計算式)
65歳未満
130万円未満
<A>−70万円(マイナスは0円)
65歳未満
130万円以上410万円未満
<A>×75%−375,000円
65歳未満
410万円以上770万円未満
<A>×85%−785,000円
65歳未満
770万円以上
<A>×95%−1,555,000円
65歳以上
330万円未満
<A>−120万円(マイナスは0円)
65歳以上
330万円以上410万円未満
<A>×75%−375,000円
65歳以上
410万円以上770万円未満
<A>×85%−785,000円
65歳以上
770万円以上
<A>×95%−1,555,000円

(注意)所得が複数ある場合は、合算してください。

各種の控除金額を算出し月収額を求めます。

基本的控除
控除の種類 内容 控除額(計算式)
1.配偶者および扶養親族
配偶者および所得税の控除を受けている親族(2.を除く)
380,000円×(  )人「家族数−1人」
2.同居親族
申込者を除く同居親族で1.に該当しない人(婚約者・内縁関係を含む)
380,000円×(  )人「家族数−1人」

その他の控除
控除の種類 内容 控除額(計算式)
3.老人控除対象配偶者
4.老人扶養控除
控除対象配偶者および扶養親族のうち
70歳以上の人
100,000円×( )人
5.特定扶養親族
扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人
250,000円×( )人
6.寡婦
7.寡夫
所得のある人のうち寡婦または寡夫(老年者に該当しない人)で所得金額が500万円以下の人
270,000円×( )人
所得金額が27万円以下の場合は当該所得
8.障害者
申込者、配偶者、扶養親族及び同居親族の中で障害のある人
270,000円×( )人
9.特別障害者
身体障害者(1・2級)、精神障害者(1級)、知的障害者(A、A1、A2)
400,000円×( )人

下記の計算式により月収額を求めます。

{(年間総所得金額B)円−(控除金額の合計C)円}÷12 =(月収額D)円

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 都市建設部市営住宅課
 電話番号:0942-30-9086 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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