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久留米市運賃協議分科会 会議資料及び議事録
更新日:2026年09月29日
18時29分
設置目的・協議事項
久留米市運賃協議分科会は、道路運送法第9条の規定に基づき、地域における需要に応じ地域住民の生活のための旅客運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため設置しています(設置日:令和8年1月16日)。
協議事項については、次に掲げる軽微な事案を除き、設置目的を達成するために必要な運賃等について協議します。
- 均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
- イベント行事等に係る営業割引を実施する場合
- 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
- 新たな決済手段を追加する場合
- その他久留米市運賃協議分科会が軽微な事案と認める場合
設置要領
久留米市運賃協議分科会設置要領
(122キロバイト)
会議録・資料等
令和8年度久留米市運賃協議分科会
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