トップ > 暮らし・届出 > まちづくり・交通 > 都市計画 > 低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
更新日:2025年12月17日 17時57分
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進、適切な利用、管理の確保、更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置があります。特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
久留米市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
でご確認ください。
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以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、本庁12階 都市計画課の窓口に提出してください。
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・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
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・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
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(66キロバイト)
・別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
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(61キロバイト)
・別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
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(55キロバイト)
・別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について
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