トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物処理に関する制度改正等 > 平成22年廃棄物処理法の改正について
更新日:2022年07月19日 13時46分
平成22年5月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部、平成22年12月に同法施行令、平成23年1月に同法施行規則が改正され、平成23年4月1日に施行されました。
ここでは、法、施行令及び施行規則の改正内容の概要をお知らせいたします。改正内容の詳細については、環境省のホームページをご覧下さい。
土地の所有者等が、その所有等をする土地において、不法投棄等の廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに市長に通報するよう努めなければならないことが定められました。
排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの処理行程において、当該産業廃棄物が適正に処理されるよう必要な措置を講じるように努めなければならないことになりました。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、交付したマニフェストの写し(A票)を5年間保存しなければならないことになりました。
建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者となり、処理責任を負うことが明確に定義づけられました。
元請業者から請け負って解体工事等を行う下請業者は、その工事で生ずる廃棄物を、排出事業者として処理したり、他人に委託したりすることはできません。
排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、事前に市長に届出することが義務付けられました。
届出対象は、300平方メートル以上の保管場所(面積は保管場所の囲いの部分によって算定)で行う保管になります。
多量排出事業者が作成することとされている(特別管理)産業廃棄物処理計画について、その様式が統一化され、また計画に記載すべき事項として産業廃棄物の処理の委託に関する事項が追加されました。
また、処理計画書等の市への提出については、電子ファイル(メール又はCD-ROM等)でも行うことができるようになり、市長は提出を受けた処理計画書等について、インターネットの利用により公表することとなりました。
なお、処理計画書及び実施状況報告書を提出せず、又は虚偽記載をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。
帳簿の備え付けを義務付ける事業者に次の2区分の事業者が追加されました。
福岡県内において、一の政令市(北九州市、福岡市、大牟田市又は久留米市)の区域を超えて行おうとする産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は、福岡県が行うこととなります。
なお、積替保管を行う場合には、従前通り、久留米市が許可をすることになります。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、現に委託を受けている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集、運搬を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生したときは、発生日から10日以内に、その旨を書面により、当該委託者へ通知しなければならないことになりました。
産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新申請時に、優良認定の申請を行うことができます。
当該申請者が優良基準に適合していると認められた場合には、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間を通常の5年から7年に延長します。
排出事業者・建設事業者に関する改正事項のうち「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務の一部追加」と、収集運搬業者に関する改正事項のうち「処理困難通知」、「マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受け禁止」及び「優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期間の特例制度」につきましては、処分業者に関する改正事項にもなっております。
焼却施設及び最終処分場等の設置者に対して、その施設について定期的に市長の検査を受けることが義務付けられました。
廃棄物の焼却時における余熱利用を推進するため、熱回収の機能を有する施設を設置している事業者が、熱回収の認定に係る施設及び設置者の基準に適合している場合には、市長の認定を受けることができます。
焼却施設及び最終処分場等の設置者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及びその状況に関する情報(過去3年分の情報)について、インターネット等による公表が義務付けられることになりました。