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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

更新日:202207191345


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日に施行されました。
 この改正により(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)が合理化され、原則として福岡県知事許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になりました。
 そのため、北九州市長、福岡市長、大牟田市長及び久留米市長(以下「政令市長」という。)の許可については、平成23年4月1日に失効しています。

合理化対象外

  1. 福岡県内において、一つの政令市長許可しか受けていない収集運搬業者
  2. 積替え、保管を含む政令市長許可を受けている収集運搬業者

上記の場合、法改正による変更はありません。

 なお、新たに福岡県知事の許可を受けたい場合は、福岡県ホームページを御覧のうえ、保健福祉環境事務所にお問い合わせください。

排出事業者が産業廃棄物収集運搬業許可業者へ委託する際の注意

 久留米市長許可は、久留米市内のみでの収集運搬を認める許可です。
 このため、久留米市内の産業廃棄物排出者が中間処理や最終処分を久留米市外の産業廃棄物処理業者へ委託する場合、その運搬のためには福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業許可を有する事業者へ委託する必要があります。久留米市外の排出者が久留米市内の中間処理・最終処分業者へ委託する際も同様です。
 福岡県知事許可を有する産業廃棄物収集運搬業者については、福岡県のホームページでご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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