トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 地球温暖化防止についてともに行動する(事業所向け) > 改正再生エネルギー特別措置法のガイドラインに関する相談等について
更新日:2025年04月22日 10時19分
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、令和6年4月1日からFIT/FIP認定を受ける再生可能エネルギー発電事業のうち一定の要件を満たす場合において、発電事業者が周辺住民に対し説明会等を実施することが、認定の要件となりました。
また、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会等を開催する場合に、「周辺地域の住民」の範囲について実施場所が属する自治体に事前相談を行うことが求められています。
文書の提出が事前相談の要件となります。記入漏れや誤記入等のないよう、ご注意ください。
なお、様式の記入例については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(931キロバイト)
」をご確認ください。
原則として電子申請で提出してください。
電子申請での提出が難しい場合、メール、郵送、または窓口持参でご提出ください。
また、メール送付の場合は、送付後、必ずお電話にて御連絡ください。
電子申請ホームページ
この相談は、発電事業者から、ガイドラインにおける説明会等の範囲を広げる必要があるか相談を受けた場合に、久留米市が意見するものです。
説明会等を実施すべき再エネ発電事業や説明会の範囲等は、ガイドラインまたは国の問い合わせ窓口へご相談ください。
市が提出書類を受付後、市における審査は概ね3週間ほどを要します。
発電設備の規模や内容等によっては、それ以上の時間を要することも想定されます。相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。
本市に情報が提供されていない説明会も含め、開催日の2週間前までに、すべての説明会開催予定情報が資源エネルギー庁の「申請前説明会開催情報公表サイト」に掲載されます。
なお、開催予定により適時、掲載が追加・削除されますので、時期によっては久留米市における説明会情報の掲載がない場合もあります。