トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 生活環境衛生情報 > 隣地からの越境した木の枝や竹にお困りの方へ
更新日:2025年11月17日 16時46分
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、以下のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが可能となっています(改正後の民法第233条第3項1号~3号)。

(1)の「相当な期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、樹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。
越境した樹⽊の枝についても、隣の土地所有者の財産となるため、市が越境した枝を切ることはできません。今回のルール改正は「越境された土地の所有者」が適切な手順を踏めば枝を切れるものとなっています。相隣関係(民事)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りを検討する場合は、事前に弁護士や司法書士へ相談することをおすすめしています。
久留米市では、越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。
なお、市役所において無料で弁護士などによる市民相談を実施しています。詳細は以下のページをご覧ください。
市民相談のご案内(久留米市 広聴・相談課ホームページ)
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省ホームページ)
より抜粋
越境された土地所有者による枝切りについて
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隣地使用権について
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