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更新日:2024年09月27日 13時52分
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類が人の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境汚染の防止や除去等をするため、基準の策定や必要な規制を行うとともに、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
環境基本法に従い、環境基準(人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)が定められていますが、この環境基準を達成するために、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく各種の規制を行っています。
ダイオキシン類対策特別措置法では、工場や事業場からの排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、ダイオキシン類の排出者等はこの基準を守る必要があります。
ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設(「焼却炉」「洗浄施設」など)の設置等をしようとする工場・事業場は、市への届出が必要です。
設置等の届出についての記載内容や添付書類等、詳細につきましては環境保全課までご相談ください。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設及び規制基準の一覧表(177キロバイト)
「ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出様式」のページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、環境保全課まで提出してください。
特定施設の設置、変更、廃止等をしようとする工場・事業場は、以下の届出書を提出してください。
届出の種類 | 届出の内容 | 提出期限 | 届出様式 | 条文 |
---|---|---|---|---|
設置届 | 特定施設を新たに設置する | 設置の60日以上前 | 第12条 | |
使用届 | 設置している施設が法改正等で新たに特定施設となった | 特定施設となった日から30日以内 | 第13条 | |
変更届 | 特定施設の構造、使用方法、処理方法を変更する | 変更の60日以上前 | 第14条 | |
氏名等変更届 | 届出者の氏名・名称・住所(法人は代表者名も)、事業場の名称・所在地を変更した | 変更した日から30日以内 | 第18条 | |
使用廃止届 |
特定施設の使用を廃止した | 廃止した日から30日以内 | ||
承継届 | 特定施設を譲り受け又は借り受けた、相続・合併により承継した | 承継した日から30日以内 | 第19条 | |
光ディスク提出書 | フレキシブルディスクにより提出する | 各届出書の提出期限 |
施行規則 第10条 |
特定施設の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、排出ガス又は排出水中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、測定を行ったときは、結果を報告することとされています。
特定施設のうち廃棄物焼却炉については、集じん機により集められたばいじん及び焼却灰その他燃え殻についての測定も必要です。