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悪臭防止法

更新日:202602201203


法の概要

 悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定されています。特定悪臭物質の濃度もしくは臭気指数のいずれかにより規制を行います。

規制地域及び規制対象

 久留米市では、市全域を規制基準が適用される規制地域に指定し、「特定悪臭物質」の濃度を規制しています。「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として政令で定められているもので、現在22物質が指定されています。
 規制の対象は、事業規模や種類は問わず全ての工場や事業場から発生する悪臭です。事業者はこの基準を守る必要があります。
 なお、移動発生源(自動車、飛行機、船舶など)や一時的な作業現場等(建設工事、しゅんせつ、埋め立てなど)は規制対象とはなりません。

規制基準

 久留米市における規制基準の詳細については、以下よりダウンロードできます。
 特定悪臭物質の濃度に係る規制基準PDFファイル(104キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

「悪臭」とは

 「悪臭」とは人が感じるいやなにおい、不快なにおいの総称です。一般的に良いにおいと思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭と感じられることがあります。また、においには個人差や嗜好性、慣れによる影響があります。そのため、ある人には良いにおい、気にならないにおいと感じられても、他の人には悪臭に感じるということもあります。

一般家庭のにおいについて

 悪臭防止法では、一般家庭に起因するにおいについては規制対象外です。柔軟剤のにおいやバーベキューのにおい等は法令で規制することはできず、原則として当事者同士で解決することになります。日常生活の中では様々なにおいが発生しますが、自分の出しているにおいが近隣へ迷惑をかけていないか考慮し、お互いに住み良い環境を作りましょう。

野外焼却について

 ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴て悪臭が生ずる物の焼却は、悪臭防止法において禁止されています。また、家庭から出るごみを燃やす行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」等で、一部の例外を除き原則禁止されています。焼却禁止の例外に当たる場合でも、「洗濯物に臭いがつく」「煙が屋内に入ってくる」等の相談が多く寄せられています。ごみ等は燃やせるごみとして収集日に出すか、直接クリーンセンターなどにお持ち込みいただく等、安易に燃やさず、近隣の方への配慮をお願いします。

野外焼却は法律で禁止されています(ごみは燃やさず収集日に)

家庭のごみの分け方・出し方・収集日

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 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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