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野外焼却は法律で禁止されています(ごみは燃やさず収集日に)

更新日:202212151615


野外焼却は原則禁止されています

 家庭から出るごみを庭などで燃やす行為は野外焼却といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」等で、一部の例外を除き原則禁止されています。

ご近所に迷惑がかかります

 ごみを燃やすことによって、「洗濯物に臭いがつく」「煙が屋内に入ってくる」などの相談が市に多く寄せられています。個人差はありますが、煙やすすによって次のような体調不良を訴える人もいます。

  1. 頭が痛くなる
  2. 目がチカチカする
  3. 咳が出る
  4. 喘息を引き起こすなど

 焼却禁止の例外に当たる場合でも、近隣の方へご配慮いただき燃やさないようにして下さい。

燃やせるごみとして出しましょう

 ごみは燃やせるごみとして収集日に出すか、直接クリーンセンターなどにお持ち込みいただきますようお願いいたします。

 詳しくは、「家庭のごみの分け方・出し方・収集日」のページをご覧下さい。

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 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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