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違法な不用品回収業者を利用しないでください

更新日:202403141119


 「インターネットやチラシを用いて不用品回収を宣伝している業者」や「軽トラック等のスピーカーを用いて不用品回収を呼びかける業者」は、不用品を格安や無料で回収するなどと称していますが、作業後に高額な料金を請求されたり、無料のはずが引き取り料金や運び出し代金を請求されるなどのトラブルが増えています。
 また、業者によっては、換金できない不用品を放置する者や不法投棄を行う者がいます。
 このような業者に手間賃や運搬料金を支払い、不用品を引き渡す行為は、廃棄物処理法に違反した行為になりますので絶対に利用しないでください。
 もし仮に利用してしまい、廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、環境部廃棄物指導課(電話番号:0942-30-9148)までご連絡ください。

環境省チラシ
廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!PDFファイル(749キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

違法な回収方法の例

  1. 軽トラックで街宣しながら回収する
  2. 「無料で不用品を回収します。」等と書かれたチラシを家庭に配る
  3. 空き地に「不用品を引き取ります。」等と書いた看板を立てて、不用品を回収する
  4. ホームページにて「ご家庭の不用品を無料で引き取ります。」等と謳い、不用品を収集する

違法な不用品業者によるトラブルの例

  1. 無料や買い取りと言いながら、回収作業後に作業料金を請求された
  2. 回収を依頼したもの以外の物まで持っていかれた
  3. 回収した不用品を適切に処分せず、人目に付きにくい場所に不法投棄された

家庭から出た不用品等を回収するには、久留米市から家庭系一般廃棄物収集運搬の「業の許可」を受ける必要があります。「業の許可」を受けていない業者が、家庭から不用品を収集または運搬する行為は違法行為です。また、「産業廃棄物の許可」や「古物商の許可」を有していても、家庭から出たごみや不用品を回収することはできません。

現在、久留米市では以下の業者が家庭系一般廃棄物収集運搬に関する「業の許可」を取得しています。
一般廃棄物収集運搬業許可業者(家庭系)名簿(令和6年3月5日時点)PDFファイル(131キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

違法な不用品回収業者により生じる悪影響の例

  1. 駐車場や空き地に不用品を山積みにして放置し、悪臭や害虫による悪影響が生じる
  2. 回収した不用品から換金できる金属類だけを取り出し、不用品を放置したり不法投棄したりする
  3. 不用品の保管状態が悪く、いたずらや漏電による火災につながる恐れがある
  4. 壊れた電化製品を中古品や電子部品と偽り、海外に輸出し、発展途上国等の環境汚染や健康被害を生じさせる一因になる

まだ使えるものはリユース(再使用)しましょう

 不用品をごみとして処分する前に、再利用できないか検討しましょう。

  1. リユースショップ等に買い取りを依頼し、不用品を買い取ってもらう。
    (関連情報)エコでお得なリユース生活始めませんか?
  2. 知人やインターネット等を利用して、不用品を欲しい方に譲る。

再使用できなくてごみとして処分したい時は、ルールに従って処分しましょう

 買い取りや引き取り手のない不用品は、粗大ごみや家電リサイクル等、それぞれの処分方法に従って正しく処分してください。
詳しくは、「家庭のごみの分け方・出し方」のページをご覧ください。

  1. テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法
    テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法でリサイクルが義務付けられていて、ごみとして出すことはできません。
    次のルールに従って処分してください。
    1. 製品を買い替える場合は、新しい製品を購入する家電小売店に引取を依頼する
    2. 廃棄のみの場合は、製品を購入した家電小売店に引取を依頼する
    3. 買い替えでなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にあるまたは不明であるなどで購入した小売店を利用できない場合は、次のいずれの方法で処理する
      1. 家電の引き取りを行っている小売店(家電リサイクル協力店)に依頼する
      2. 郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所(久留米運送株式会社 久留米支店 住所:東櫛原町353 電話番号:0942-35-2151)に持ち込む
        (注意)リサイクル料金、収集運搬料金等が必要です。
  2. パソコンの処分方法
    パソコンは、「資源有効利用促進法」に基づき、メーカーによる回収が行われています。各メーカーまたはパソコン3R推進協会(電話:03-5282-7685)へお問い合わせください。
    詳しくは、「パソコンリサイクルについて」のページをご覧ください。
  3. 粗大ごみの処分方法
    上記の家電以外の小型家電、家具類などの粗大ごみは、次の方法で処理してください。
    1. 市の処理施設等に搬入して処分する
      久留米・北野・城島・三潴地域…宮ノ陣及び上津クリーンセンター(注意:上津クリーンセンターは可燃性粗大ごみのみ)
      田主丸地域…耳納クリーンステーション(うきは久留米環境施設組合)
    2. 「粗大ごみ受付コールセンター(電話番号:0942‐37-3383)」に申し込む
      詳しくは、「粗大ごみ・特別収集の申し込み」のページをご覧ください。
    3. 久留米市から家庭系一般廃棄物収集運搬の「業の許可」を取得した業者に依頼する
      一般廃棄物収集運搬業許可業者(家庭系)名簿(令和5年4月1日時点)PDFファイル(120キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連情報

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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