トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 告示

告示

更新日:202606101256


公示送達にかかる告示

地方税法第20条の2第1項の規定により、次のとおり公示します。なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、公示送達した日から起算して7日を経過したときに送達があったものとみなされます。

令和8年度 軽自動車税納税通知書 公示送達対象者PDFファイル(946キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)