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軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更について

更新日:202404010831


送付先変更について

 久留米市外へ転出した場合や、軽自動車やバイクの定置場(駐車場・駐輪場)が変わった場合は、ナンバープレートや車検証等住所の変更手続きが必要です。(手続きの詳細は、転出先の各窓口へご確認ください。)

 ナンバープレートの変更手続を速やかに行えない等の理由で、軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先を変更したい場合は、注意事項を確認いただき、「軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先設定届」に必要事項を記入したうえで提出してください。

 ただし、留米市課税している車両に限ります。また、この届出を済まされても、車検証等の住所変更はされません。

 車種別の車検証等住所の変更手続き場所は『車種別手続き場所』のページよりご確認ください。

必要なもの

(注意)住所・氏名の変更が裏面等に記載されている場合は、その部分もコピーしてください。

注意事項

ふくおか電子申請による送付先設定届の提出について 

電子申請による届出も可能です。利用者登録を行ってからご利用ください。

なお、4月中は納付書作成の都合で一時的に利用できませんのでご了承ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9009 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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