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障害等のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について
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更新日:2022年05月02日
08時30分
申請期限及び手続き窓口
障害等のある方のために使用する場合の減免について
社会福祉事業者に対する減免について
小規模作業所に対する減免について
公益的団体・コミュニティ組織に対する減免について
各種福祉車両に対する減免について
次の一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
新規の申請期限
令和4年5月2日から軽自動車の納期限(5月末日)の前7日まで
令和4年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、障害者手帳等の持参が必要となる障害等のある方のために使用する場合の減免申請期限について令和4年9月30日まで延長します。
手続き窓口
- 久留米市役所 市民税課 及び 各総合支所 市民福祉課
- 前年度に引き続き申請する場合、毎年1月上旬ごろ市より継続減免申請のご案内を差し上げますので、郵送により申請していただければ、窓口にお越し頂く必要はございません。 ただし、内容の変更(車両の買い替え、ナンバー変更や障害程度の変更)がある場合は、改めて窓口での手続きが必要となります。
減免事由消滅申告書
(75キロバイト)
(車両の変更等がある場合)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書(初年度のみ)
- 運転免許証(初年度のみ)
- 身体障害者手帳等(身体障害者、療育、精神障害者保険福祉)
- 本人確認書類:「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証、障害者手帳など)又は「写真無し公的身分証明書2点」(健康保険証、医療証など)
- 代理人による申請の場合、委任状と代理人の方の本人確認書類(住民基本台帳上同一世帯のご家族の場合、委任状は不要)
- パートナーシップ宣誓書受領証がある場合は、受領証の写し(表裏面のコピー可)
- 身体障害者等減免申請書
(126キロバイト)
- 身体障害者等減免申請書記載例
(189キロバイト)
対象台数
軽自動車と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については、県税事務所(電話番号:0942-30-1078)へお問い合わせください。
次の条件を満たしている方が減免の対象になります
- 4月1日時点で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があり、下表にあてはまる方
- 現在、普通車を含む他の車で減免を受けていない方
- 車の名義が障害者本人か同居親族の方
- 4月1日時点の定置場が久留米市内であり、市内で車両を使用する方
- 運転を障害者本人か同居親族が行う方
(注意)身体障害者の方以外が運転する場合は、専ら障害者の通院、通学での使用が条件となります。
(注意)同居親族以外では、福岡県パートナーシップ制度に基づき、「宣誓書受領証カード」を持ち、同居のパートナーとして登録のある方も減免の対象となります。
障害の区分ごとの減免対象となる等級
障害の区分 |
本人運転 |
同居の家族が運転 |
視覚障害(視力) |
‐ |
1級から4級 |
視覚障害(視野) |
2級及び3級 |
1級から3級 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) |
3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から4級 |
体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢機能) |
1級から6級 |
1級から4級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害 |
1級から3級 |
1級から3級 |
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度の記載欄に「A1」、「A2」、「A3」、「B1」と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、「1級」の障害を有する表示をされている方
減免の対象車両
第1種社会福祉事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用又は入所者の通学・通園の用に供する軽自動車
手続きに必要なもの
減免の対象車両
補助金を受けて行う事業者が作業所等で専ら直接使用する軽自動車
手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書(初年度のみ)
- 施設定款又は規約の写し(初年度のみ)
- 役員、職員の名簿の写し(初年度のみ)
- 車検証の写し(初年度のみ)
- 写真(名称とナンバーが写ったもの)(初年度のみ)
- 本人確認書類:「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証、障害者手帳など)又は「写真無し公的身分証明書2点」(健康保険証、医療証など)
- 代理人による申請の場合、委任状と代理人の方の本人確認書類(住民基本台帳上同一世帯のご家族の場合、委任状は不要)
- 軽自動車税減免申請書
(149キロバイト)
(小規模作業所)
- 軽自動車税減免申請書記載例
(204キロバイト)
(小規模作業所)
減免の対象車両
校区公民館等が防犯活動のみに使用する目的に特別仕様された軽自動車
手続きに必要なもの
減免の対象車両
車検証の「車体の形状」欄が、車いす移動車、 身体障害者輸送車、 入浴車、入浴・寝具乾燥車で8ナンバーに限ります。
手続きに必要なもの
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