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令和2年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202306221056


ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)をご覧ください。

対象外地方団体への寄附の取り扱い

対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となり、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります(ただし、個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります)。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります)。

今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税の住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額になります。

(注意)住民税の税額控除は「所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額」、または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されます。

現行の制度について詳しくは、税額控除をご覧ください。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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