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郵送請求のご案内

更新日:202606150913


郵送請求の手続きについて

郵送していただくもの

  1. 申請書 (郵便用)住民票申請書 (郵便用)戸籍証明書申請書 (郵便用)転出届申請書
  2. 返信用封筒(住所、氏名を明記のうえ、切手貼付のもの)
    • ​速達などでの返信をご希望の場合は、返信用封筒に「速達」などを朱書きの上、該当分の切手をプラスしてお貼り下さい 運送会社のメール便はご利用いただけません
  3. 手数料(定額小為替または現金書留をご利用下さい)
    • 定額小為替は1枚あたり200円の手数料がかかります 定額小為替に何も記入する必要はありません
      現金書留を利用する際は郵便局にて必要な手続きをお願いします
  4. 請求者の本人確認及び返送先の住所確認ができる公的な書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険資格確認書などいずれも有効期間内のもの、住所変更などで裏書きがある場合は裏面の写しも必要です)

申請書の記入方法

各市町村備え付けの申請書や、同ホームページ内の「戸籍・住民票・印鑑証明書 申請書」のページから印刷した申請書をご利用ください
あるいは、以下に記載しております必要事項を、便せん等にご記入いただいても結構です

(注意)戸籍の改製(コンピュータ化)の日以前からの住所の履歴の記載が必要な場合、現在の戸籍附票と改製原戸籍附票の2通に分かれ、手数料が2通分必要な場合がありますのでご注意下さい
戸籍の改製日は、合併前の旧三潴町は平成10年2月2日、旧城島町は平成12年11月25日、旧北野町は平成12年12月2日、旧久留米市は平成14年6月29日、旧田主丸町は平成16年5月29日です

手数料

手数料一覧
種類 手数料(郵送・窓口) 手数料(コンビニ)
戸籍謄・抄本(戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明) 450円 350円
除籍謄・抄本(除籍全部事項証明・除籍個人事項証明) 750円 コンビニ不可
改製原戸籍謄・抄本 750円 コンビニ不可
受理証明書 350円 コンビニ不可
戸籍の附票 300円 コンビニ不可
身分証明書 300円 コンビニ不可
独身証明書 300円 コンビニ不可
住民票の写し 300円 200円

証明書のコンビニ交付サービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、「証明書のコンビニ交付サービス」をご利用いただけます
取得できる証明書は次のとおりです 令和6年10月1日からは、郵送で取得するより100円安くなりました

お問い合わせ・送付先

〒830-8520
福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市郵送請求センター
電話番号:0942-30-9026 FAX番号:0942-30-9758
営業時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日の開庁時間延長は行っておりません

業務委託について

久留米市では市民課における郵送請求業務を令和6年4月1日より、パーソルテンプスタッフ株式会社に委託して行っております
また郵送請求にかかる手数料の収納業務も同会社に委託しております
令和6年10月1日より、パーソルテンプスタッフ株式会社は、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社に社名変更しています


よくある質問


Question1 戸籍謄本(全部事項証明)や住民票はどこに対して郵送請求ができますか
戸籍関係の証明書は「本籍地」の市区町村、住民票は「現在の住所地」の市区町村へ請求してください

Question2 郵送請求に必要な書類は何ですか
次の書類をご用意ください

Question3 本人確認書類として使用できるものは何ですか
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書などが利用できます
1点で受付できる書類、2点で受付できる書類があります

Question4 手数料はどのように支払いますか
現金または郵便局で購入できる「定額小為替」にてお支払いください
定額小為替の有効期限は、発行から6ヶ月です
受取人欄は記入せず、そのまま同封してください

Question5 クレジットカードでの支払いはできますか 
クレジットカードでの支払いはできません

Question6 返信用封筒にはどのくらいの切手を貼ればよいですか 
定型封筒をご利用いただく場合、証明書1、2通の場合は110円切手が目安です
速達や書留を希望される場合は、朱書きの上必要な料金分の切手を貼付してください

Question7 郵送請求をしてからどれくらいで届きますか 
通常、請求書が到着してから1週間程度で発送します
繁忙期や連休前後は日数をいただく場合があります

Question8 急ぎの場合はどうすればよいですか
返信用封筒に速達料金分の切手を貼付していただくことで、速達で返送できます

Question9 代理人が請求することはできますか 
できます 委任状原本(写しは不可)と代理人の本人確認書類の写しを同封してご請求ください

Question10 家族でも委任状は必要ですか 
戸籍証明書は、配偶者および直系親族の方を除き、委任状が必要です
住民票は、同一世帯の方を除き、委任状が必要です

Question11 第三者が請求する場合の要件はありますか 
「自己の権利を行使、または義務の履行」「国や地方公共団体の機関へ提出」など、具体的な理由・使用目的の記載と、それらを確認できる疎明資料(債権書類や相続関係書類など)の添付が必要です

Question12 相続手続きで戸籍が必要です どのように請求すればよいですか 
「出生から死亡までの戸籍」と申請書に書いて請求ください
久留米市で取得できる戸籍を順次交付します。本籍地が複数の自治体にまたがる場合は、それぞれの自治体へ請求してください

Question13 マイナンバー(個人番号)入りの住民票は、郵送で取得できますか 
取得できます
委任状を用いた代理人からの請求の場合、返送先は委任者本人の住民登録地に限り転送は不可となります

Question14 書類に不備があった場合はどうなりますか 
確認のため電話にてご連絡いたします
不備が解消されるまでは、証明書を交付できません

Question15 郵便事故が起きた場合の補償はありますか 
普通郵便での郵便事故について、自治体では補償できません
確実な受取を希望される場合は書留やレターパックプラスなどをご利用ください

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9026 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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