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社会福祉法人等への市営住宅の目的外使用(サブリース方式)について

更新日:202512241635


市では、住宅困窮者へ一時的な住居を提供し自立支援を行う社会福祉法人等(居住支援法人、NPO法人含む)に市営住宅の目的外利用を実施しています。

住宅困窮者へ一時的な住居の提供を行う

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律第40号に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人
  2. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
  3. 非特定営利活動法に基づき設立された特定非営利活動法人
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人

1から4のいずれかの項目に該当する法人がお申し込みいただけます。

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 都市建設部市営住宅課
 電話番号:0942-30-9086 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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