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更新日:2022年06月03日 10時34分
概要説明 | 農地の貸し借りを契約期間途中で解約したい場合は、農地等を引き渡す日の6ヶ月以内に成立したもの等、一定の要件に該当するときは、貸人と借人の合意によりその貸し借りを解約することができます(農地法18条第1項各号)。 合意による解約が両者間で成立した場合は、すみやかに合意解約通知書と合意解約書を農業委員会事務局へご提出ください(農地法18条第6項)。 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り(利用権の設定) 農地法第3条による貸し借り 戦前からの農地の貸し借り |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの | 農地法第18条第6項の規定による通知書 農地賃貸借(使用貸借)の合意解約書 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
農業委員会事務局 田主丸事務所 (田主丸総合支所内) 0943-72-2110 農業委員会事務局 北野事務所 (北野総合支所内) 0942-78-3569 農業委員会事務局 城島事務所 (城島総合支所内) 0942-62-2115 農業委員会事務局 三潴事務所 (三瀦総合支所内) 0942-64-2315 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 農業委員会事務局 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム) |