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農地法第3条の3の規定による届出書(農地を相続した場合の届出)

更新日:202312121524


農地法第3条の3の規定による届出書(農地を相続した場合の届出)
概要
 改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。
 これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
権利を取得した農地の記載されている書類(権利書など)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
農業委員会事務局 田主丸事務所 (田主丸総合支所内) 0943-72-2110
農業委員会事務局 北野事務所 (北野総合支所内) 0942-78-3569
農業委員会事務局 城島事務所 (城島総合支所内) 0942-62-2115
農業委員会事務局 三潴事務所 (三瀦総合支所内) 0942-64-2315
受付期間および
問い合わせ窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
上記窓口で随時受け付けています。
注意
 この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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