トップ > 組織からさがす > 農業委員会事務局 > 申請書 > 農地法第3条の3の規定による届出書(農地を相続した場合の届出)
更新日:2023年12月12日 15時24分
概要 | 改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。 これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。 |
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届出の時期 | 権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内 |
手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの | 権利を取得した農地の記載されている書類(権利書など) |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
農業委員会事務局 田主丸事務所 (田主丸総合支所内) 0943-72-2110 農業委員会事務局 北野事務所 (北野総合支所内) 0942-78-3569 農業委員会事務局 城島事務所 (城島総合支所内) 0942-62-2115 農業委員会事務局 三潴事務所 (三瀦総合支所内) 0942-64-2315 |
受付期間および 問い合わせ窓口 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 上記窓口で随時受け付けています。 |
注意 | この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。 |