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農地法第4条・第5条 農地転用届出書

更新日:202304131649


農地法第4条・5条 農地転用届出書
概要
市街化区域の農地を農地以外の目的や用途に転用する場合には、農地法に基づく農地転用の届出が必要になります。
転用に関する詳しい内容は、農地転用のページをご覧下さい。
注意
  • 窓口で書類を提出される方の本人確認を行います。
    本人確認の必要書類については、次のリンクからダウンロードできる「本人確認のお願い」をご参照ください。
  • 申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
    ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
  • 届出書はA4サイズで両面印刷をお願いします。縮小版による届出書の受付はできません。
  • 届出は市街化区域の農地に限ります。
手続方法
届出書をダウンロードして印刷のうえ記入し、添付書類と併せて農業委員会事務局(本庁舎15階)に提出してください。
届出書は、窓口にも用意しています。
必要書類
手続きに必要なものは、次のリンクからダウンロードできる「記載上の注意事項・添付書類」をご参照ください。
申請書
(様式ダウンロード)
受付および
問合わせ窓口
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
受付時間・締切
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
随時受け付けています。

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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