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登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報の利用開始について
更新日:2025年06月06日
11時01分
登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報の利用が出来ます
登記事項証明書(全部事項証明書)(以下「登記事項証明書」をいう。)を添付書類としている各種申請・届け出について「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略する事が、久留米市農業委員会でも出来るようになります。
- 適用範囲
農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
その他農地法に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き
- 適用条件
照会番号(10桁)が記載されていること
発行年月日が記載されていること
発行日から100日以内であること(照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です)
他の行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません)
登記情報提供サービスの詳しい使い方などについては、次の一般財団法人 民事法務協会のホームページをご確認下さい。
一般社団法人 民事法務協会のホームページ
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