トップ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > お知らせ > 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票について
更新日:2024年02月28日 13時01分
久留米市長選挙及び久留米市議会議員選挙の立候補(予定)者(現職を含む。以下、「候補者」という。)並びにその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により、久留米市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります。証票が必要な場合には、下記の通り証票交付申請を行ってください。
3に掲載している「証票交付申請書(候補者等用)」に記入のうえ、2申請方法のいずれかの方法で久留米市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
3に掲載している「証票交付申請書(後援団体用)」に記入のうえ、2申請方法のいずれかの方法で久留米市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
(注意)申請にあたっては、あらかじめ候補者等の同意を得る必要があります。
持参により提出してください提出は代理の方が行っても構いません。
なお、書類の提出にあたっては、下記のいずれかの方法により行ってください。
後援団体の証票の交付申請をする場合は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に政治団体として届出し、登録されている必要があります。(注意)初めて申請する方は政治団体設立届の写し及び同意書が必要です。
新たに証票の交付を申請する際は、こちらの様式を用いてください。
現在証票の交付をうけている方で、有効期限後も引き続き立札・看板類を掲示する方は、こちらの様式を用いて更新申請を行ってください。
立札及び看板の類を掲示する政治活動用事務所に異動があった場合は、こちらの様式を用いてください。