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政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票について

更新日:202402281301


久留米市長選挙及び久留米市議会議員選挙の立候補(予定)者(現職を含む。以下、「候補者」という。)並びにその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により、久留米市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります。証票が必要な場合には、下記の通り証票交付申請を行ってください。

1 証票交付申請

(1)候補者等

3に掲載している「証票交付申請書(候補者等用)」に記入のうえ、2申請方法のいずれかの方法で久留米市選挙管理委員会事務局までご提出ください。

(2)後援団体

3に掲載している「証票交付申請書(後援団体用)」に記入のうえ、2申請方法のいずれかの方法で久留米市選挙管理委員会事務局までご提出ください。

(注意)申請にあたっては、あらかじめ候補者等の同意を得る必要があります。

2 申請方法

持参により提出してください提出は代理の方が行っても構いません。

なお、書類の提出にあたっては、下記のいずれかの方法により行ってください。

(1)候補者等

  1. 候補者等の本人確認書類の提示又は提出(代理人が届け出る場合は、委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出)
  2. 立候補者等の氏名欄に署名又は記名押印

(2)後援団体

後援団体の証票の交付申請をする場合は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に政治団体として届出し、登録されている必要があります。(注意)初めて申請する方は政治団体設立届の写し及び同意書が必要です。

  1. 後援団体の代表者の本人確認書類の提示又は提出(代理人が届け出る場合は、委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出)
  2. 後援団体の代表者氏名欄に署名又は記名押印
  3. 政治団体設立届の写し(異動があっている場合は「届出事項の異動届」を添付してください)
  4. 同意書

3 証票交付申請書

(1)証票交付申請書(新規)

新たに証票の交付を申請する際は、こちらの様式を用いてください。

(2)証票交付申請書(更新)

現在証票の交付をうけている方で、有効期限後も引き続き立札・看板類を掲示する方は、こちらの様式を用いて更新申請を行ってください。

(3)政治活動用事務所の異動届出書

立札及び看板の類を掲示する政治活動用事務所に異動があった場合は、こちらの様式を用いてください。

このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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