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3-4_浄化槽使用再開届出書

更新日:202306271441


浄化槽休止制度

休止した浄化槽の使用再開の手続き
概要説明
空き家等の理由により使用を休止した浄化槽について、使用を再開する場合の手続きです。
手続方法
使用の休止の届出をした浄化槽について、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出してください。
手続きに必要なもの
届出書・添付書類は2部ずつ提出してください。
  • 浄化槽使用再開届出書
  • 清掃及び保守点検契約書の写し(届出日までに契約できなかった場合は、すみやかに契約して下さい。)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
久留米市企業局上下水道部 給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階
(注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意下さい。
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
  • 使用を再開した浄化槽については、保守点検、清掃及び定期検査が必要となります。
お問い合わせ先
上下水道部給排水設備課
 電話番号:0942-30-9237 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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