トップ > 組織からさがす > 市民文化部文化財保護課 > 申請書 > 坂本繁二郎生家使用許可申請書
更新日:2024年02月20日 15時10分
概要説明 | 坂本繁二郎生家の貸室(座敷・次の間)を使用する場合、事前に申請する必要があります。詳しい情報は「坂本繁二郎生家条例」をご覧ください。事前の許可申請については、前記条例第7条に定められています。
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送またはFAXで提出ください。申請書は窓口にも用意しています。
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手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
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コメント | 申請が却下される場合があります。
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お問い合わせ先 | 市民文化部文化財保護課 電話番号:0942-30-9323 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |