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坂本繁二郎生家使用許可申請書
更新日:2025年02月19日
13時52分
坂本繁二郎生家使用許可申請書について
概要説明 |
坂本繁二郎生家の貸室(座敷・次の間)を使用する場合、事前に申請する必要があります。詳しい情報は「 坂本繁二郎生家条例 」をご覧ください。事前の許可申請については、前記条例第7条に定められています。
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、窓口に直接提出していただくか、郵送またはFAXで提出ください。申請書は窓口にも用意しています。
- 文化財保護課(市役所12階)
- 電話番号:0942-30-9323
- FAX番号:0942-30-9714
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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坂本繁二郎生家
- 電話番号:0942-35-8260(FAX兼用)
- 受付時間:10時00分から17時00分まで
- 閉館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)・年末年始
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注意点:FAXの場合、行き違い等を防ぐために、電話いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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手続きに必要なもの |
- 必要なもの:坂本繁二郎生家使用許可申請書
- 参考資料:個人または団体の概要や活動内容がわかる資料等
- 注意点:許可申請書のみで申請できますが、資料等の提出や提示をお願いしたり口頭で質問をさせていただいたりすることがあります。
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申請書 (様式ダウンロード) |
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コメント |
申請が却下される場合があります。
- 却下される事例
- 営利目的の場合
- 建物を汚損・欠損する可能性が高いと判断される場合
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お問い合わせ先 |
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