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坂本繁二郎生家入場料減免申請書
更新日:2025年02月19日
13時42分
坂本繁二郎生家入場料減免申請書について
概要説明 |
学校教育関係、官公庁の式典、その他の特別な理由で坂本繁二郎生家の入場料等の減免を受けたい場合、申請書の提出が必要となります。詳しい情報は 「坂本繁二郎生家の入場料等に関する規則」 をご覧ください。事前の申請については、前記規則第3条第2項に定められています。
- 事前に申請いただかなくても減免になる場合
- 土曜日の高校生以下の入場
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障害者(手帳等を提示する必要があります)
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障害者の介護者(介護に必要な人数を減免にします)
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、必要事項を記載して窓口に持参するか、郵送またはFAXで提出してください。申請書は窓口にも用意しています。
- 文化財保護課(市役所12階)
- 電話番号:0942-30-9323
- FAX番号:0942-30-9714
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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坂本繁二郎生家
- 電話番号:0942-35-8260(FAX兼用)
- 受付時間:10時00分から17時00分まで
- 閉館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)・年末年始
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注意点:FAXをご利用の場合、行き違い等を防ぐために、電話いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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手続きに必要なもの |
- 必要なもの:坂本繁二郎生家入場料減免申請書
- 参考となる資料:個人または団体の概要や活動内容がわかる資料等
- 注意点:入場料減免申請書のみで申請できますが、資料等の提出や提示をお願いしたり口頭で質問をさせていただいたりすることがあります。
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申請書 (様式ダウンロード) |
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コメント |
申請が却下される場合があります。
- 却下される事例
- 営利目的の場合
- 通常の入場者と同じ扱いをすべきと判断される場合
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お問い合わせ先 |
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