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更新日:2024年08月28日 11時46分
概要説明 |
住宅やアパート、マンションなどの建物を建てる等の土木工事(盛土や宅地造成等を含む)を実施する土地所有者は、その土地が埋蔵文化財包蔵地かどうかの照会をお願いします。
照会により埋蔵文化財包蔵地における土木工事になると判明した場合、文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります。 届出については埋蔵文化財発掘の届出のページをご参照ください。 資料:開発行為に伴う埋蔵文化財に関する照会手続きの流れ(46キロバイト) |
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手続方法 |
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添付書類 |
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照会文書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 | 久留米市役所本庁舎12階文化財保護課 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 市民文化部文化財保護課 電話番号:0942-30-9225 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |