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住宅再建のための融資に係る利子を補助

更新日:202308311340


被災者住宅再建支援事業補助金(利子補給)

 令和5年7月7日からの大雨による災害により、住居に被害を受けた方が福岡県内で住宅を再建(新築、購入又は改修)するために金融機関等から融資を受けた場合に、その利子の支払額の全部又は一部の補助を行うものです。

対象世帯

 次のいずれかに該当する世帯が対象です。

  1. 久留米市が発行するり災証明書にて全壊、大規模半壊、中規模半壊の判定を受けた世帯
  2. 久留米市が発行するり災証明書にて半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯

補助金額

 次の表により算出した額とします。

補助金額算出表

リバースモーゲージ型
の融資を受けた場合

 借入額に、借入時の(独)住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に、20を乗じた額について100万円を上限として助成

リバースモーゲージ型以外の融資を受けた場合

 次の1と2を比較し、低い方について100万円を上限として助成

  1. 実際の借入に係る利子支払額の合計
  2. 借入額に、借入時の(独)住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した利子支払額の合計

申請期限

 次のいずれか早い日までとなります。

  1. 住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
  2. 被災者生活再建支援金の加算支給金の申請期限最終日:令和8年8月7日

申請に必要な書類

  1. 福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. り災証明書 
  3. 住民票 
  4. 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
  5. 抵当権設定契約書(抵当件設定契約書がない場合には、工事請負契約書等)
  6. 返済予定表の写し
  7. 通帳の写し(補助金の振込先がわかるもの)
  8. 【半壊世帯でその住宅を解体した方のみ】被災した住宅の解体を証明する書類の写し
  9. 【申請者と金融機関等から融資を受けた方が異なる場合のみ】委任状(様式第4号)

申請受付場所

 久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 本庁13階

(注意)受付後の書類審査、交付決定等は福岡県が行います。

申請書類ダウンロード

福岡県ホームページ

 福岡県被災者住宅再建支援事業補助金の詳細は、福岡県ホームページ「被災者の方を対象とした住宅再建経費の助成(利子負担の軽減)を行っています。」このリンクは別ウィンドウで開きますよりご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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