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更新日:2024年03月27日 17時00分
概要説明 | 検査済証の交付後でなければ使用できない建築物等について、工事が完了する前に当該建築物等を使用するときの届出 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接又は代理者を通じ提出してください。
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手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
特定行政庁仮使用
検査済証の交付後でなければ使用できない建築物等について、工事が完了する前に当該建築物等を使用するときは久留米市長に申請してください。
建築主事仮使用
検査済証の交付後でなければ使用できない建築物等について、完了検査申請が受理された後、検査済証交付前に当該建築物等を使用するときは建築主事へ申請してください。 |
受付窓口 |
市庁舎13階 建築指導課 電話番号:0942-30-9089
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受付時間 | 平日 8時30分~17時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 午後は確認審査や現場審査で職員が不在となりますので、申請は午前中にお願いします。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部建築指導課 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム) |