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更新日:2024年10月01日 08時30分
概要説明 | 久留米市内で屋外広告物、又は、これを表示する物件の設置を業としている方は、久留米市へ屋外広告業の登録をする必要があります。なお、既に福岡県の登録を受けている業者の方が、久留米市内で屋外広告業を営む場合は、久留米市への届出が必要です。特例屋外広告業の届出には申請手数料は発生しません。
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手続方法 |
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手続きに必要なもの |
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受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
役員の氏名の変更について | 特例屋外広告物業者届出事項変更については、特例屋外広告業届出書に記載の内容に変更があった場合のみ提出が必要となりますので、通常は「役員の氏名」等の変更については届出不要です(代表者の氏名が変更となる場合は届出が必要になります)。 |
久留米市単独での業登録について | 福岡県に登録することなく、久留米市単独で屋外広告業の登録を行う場合は、別に登録手数料10,000円と登録申請書類が必要になります。詳細についてはお問い合わせください。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |