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更新日:2025年02月27日 08時36分
概要説明 | 路外駐車場(一般公共の用に供される路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上)でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項の届け出が必要です。(届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様)
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、図面等を添付のうえ、受付窓口に直接提出してください。
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手続きに必要なもの | 【路外駐車場設置届出書】
(注意)駐車場法および政令などにある技術的基準を確認できる資料を添付すること
(注意)添付資料には、基準を満たしていることが確認できる寸法・数値等を明示すること (注意)手続きを申請者・管理者以外の方が行われる場合、委任状(任意様式)が必要 【路外駐車場管理規程(変更)届出書】(供用開始後10日以内)
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申請書 (様式ダウンロード) |
(注意)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定路外駐車場に該当する場合 |
受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 一般公共の用に供されるとは、駐車場を利用する人が限定されず、不特定の人が自由に利用できることをいいます。 例えば、建物の敷地内に設けられた駐車場で、建物内の従業員や来訪者以外の利用を認めない場合や月極契約など特定の人の駐車のみを行う場合等は、一般公共の用に供されるとは解釈されません。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |