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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:202302140944


公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書)
概要説明
本申請は、(1)届出の対象(コメント参照)となる土地を有償譲渡する際に市への届出を義務付けるもの、(2)買取の対象(コメント参照)となる土地等を所有している者で、地方公共団体に買取を希望する者がその旨を申し出る制度です。
手続方法
申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、必要資料を添付のうえ、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
 位置図
 公図(写し)
 登記簿謄本(写し)
(場合によって必要なもの)
地積測量図、委任状、相続関係図、住民票、法人登記簿謄本など
(注意)手続きを届出者もしくは申出者以外の方が行われる場合、委任状が必要です。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
対象となる土地
[土地有償譲渡届出]
1.次に掲げる200平方メートル以上の土地
都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する土地(土地の一部が存する場合も含む)
 都市計画区域内に所在する土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」及び都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として指定された区域の土地」等
2.1を除く都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる規模以上の土地
 市街化区域 5,000平方メートル以上
 非線引き都市計画区域 10,000平方メートル以上

ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
(ア)国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
(イ)都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
(ウ)過去に届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、同じ届出者が有償譲渡しようとする場合

[土地買取希望申出]
都市計画施設の区域内または都市計画区域に所在する100平方メートル以上の土地

土地譲渡の制限期間について
届出または申出をした場合、次のとおり、一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
(1)買取りの協議を行う旨の通知があった時 通知があった日から3週間
(この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時 その通知があった時点まで
(3)(1)または(2)の通知がない時、届出等が受理された日から起算して3週間を経過する日まで
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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