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更新日:2025年07月28日 12時00分
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
久留米小郡都市計画
令和7年8月8日(金曜日)から同年8月22日(金曜日)
ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は除く。時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。
久留米市 都市建設部 都市計画課(本庁舎12階)
当該都市計画に意見がある方は、令和7年8月22日(金曜日)までに、意見書を提出してください。
意見書の様式は、縦覧場所において配布します。
久留米市都市建設部都市計画課(本庁舎12階)