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久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例改正(案)への意見募集について

更新日:202410300935


背景及び目的

 本市では、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発区域面積の3パーセント以上の公園等を設置する必要がありますが、公園を維持管理することになる市の負担軽減や、市が設置する公園の基準面積との整合性、開発地内のより有効な活用を図るため、公園等の設置基準の緩和と強化を検討しています。
 そこで、広く市民の皆さまからご意見をいただくため、改正(案)を公表し、次のとおり意見を募集します。

久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例の改正(案)

久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例の改正(案)PDFファイル(386キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

意見募集要項

募集期間

令和6年11月8日(金曜日)~令和6年12月9日(月曜日)

閲覧場所

都市建設部 都市計画課(本庁舎12階)
行政資料コーナー(本庁舎地下1階) 
各総合支所 地域振興課(田主丸、北野、城島、三潴)
各市民センター(耳納、筑邦、上津、高牟礼、千歳)
えーるピア久留米
中央図書館
市ホームページ

意見提出方法

「久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例の改正(案)」をご覧いただき、ご意見をお寄せください。ご意見は任意の様式に住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、表題に「パブリック・コメント」と記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 持参の場合:本庁舎12階 都市建設部 都市計画課へ持参
  2. 郵送の場合:〒830-8520(住所記入不要)久留米市 都市建設部 都市計画課 宛
    令和6年12月9日(月曜日)【必着】
  3. インターネット受付の場合:意見提出専用フォーム(新しいウィンドウで表示)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. FAXの場合:0942-30-9714 都市建設部 都市計画課 宛

意見提出についてのご注意

お寄せいただいたご意見は、個別には回答しませんが、改正案に対する貴重なご意見として、参考にさせていただきます。
また、お寄せいただいたご意見は、ホームページ上に一部記載させていただく場合がありますが、その際、個人情報に関しては、市個人情報保護条例に基づき適正に管理いたします。
提出書類などは返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例の改正(案)に関係のない内容、個人や団体を誹謗中傷するような内容などはご遠慮ください。

意見提出先・お問い合わせ先

〒830-8520(住所記入不要)
久留米市 都市建設部 都市計画課
電話番号:0942-30-9343 FAX番号0942-30-9714

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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