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更新日:2019年12月11日 08時35分
本市では、良好な景観形成などを目的として、平成20年度から「久留米市屋外広告物条例」を施行し、屋外広告物の高さ、面積などの設置基準を定めています。
さらに、平成22年度に策定した「久留米市景観計画」では、地域特性に応じた屋外広告物の景観形成方針を定めており、この方針に即し、周辺の景観と調和のとれた屋外広告物となるよう、平成26年3月に本条例を一部改正し、7月1日より施行します。
また、今回の条例改正を契機として、違反広告物への対策の強化についても検討していきます。
今後も、本市の景観形成の推進に皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
これまで市域内は一律の規制地域でしたが、市域内を主に自然部と市街地部の2地域に区分するものです。
第1種許可地域…自然田園景観や特に住宅地として相応しい良好な景観を保全する地域
【対象地域】第2種許可地域以外の地域
第2種許可地域…市街地景観と商工業活動の利便との調和に配慮すべき地域
【対象地域】第一種、第二種低層住居専用地域以外の用途地域
許可地域の区分に応じ、独立広告・屋上広告・壁面広告・突出広告の許可基準を改正するものです。
屋外広告物を常に良好な状態に保持するとともに、景観の維持や公衆に対する危害の防止を図るため、屋外広告物管理者の設置に係る要件を改正するものです。
平成26年7月1日