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メジロの飼養

更新日:202401291129


メジロの飼養について

メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!

メジロなど全ての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。

福岡県では、平成23年度まではメジロのみ1世帯1羽に限り捕獲を許可していましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。

平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。

また、メジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。
野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処せられる場合があります。福岡県では、警察と連携して取締りを行っています。違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。違法捕獲を見つけた場合は、目撃現場から110番通報をお願いします。

違反等に関する問合せ先

福岡県環境部自然環境課野生生物係
電話番号 092-643-3367
FAX番号 092-643-3222
福岡県からのお知らせこのリンクは別ウィンドウで開きます

飼養登録等に関する問合せ先

農政部 農村森林整備課
電話番号 0942-30-9166
FAX番号 0942-30-9717

このページについてのお問い合わせ

 農政部農村森林整備課
 電話番号:0942-30-9166 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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