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【農業者向け】令和8年度畑地化促進事業の申請を受け付けます
更新日:2026年02月12日
20時17分
令和8年度畑地化促進事業
令和8年度畑地化促進事業にかかる要望調査を以下のとおり実施します。
事業概要
水田を畑として利用し、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)をするものです。
- 「畑地化」とは、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取組のことです。
支援内容
- 畑地化支援
水田を畑地化して、高収益作物または畑作物の本作化に取り組む農業者を支援
- 定着促進支援
高収益作物または畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援
交付単価(令和8年度畑地化促進事業)
| 対象作物 |
1.畑地化支援 |
2.定着促進支援 |
畑作物
(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもころし、そば、野菜、果樹、花き等) |
7万円/10アール |
2万円(3万円【注釈1】)/10アール×5年間
または
10万円(15万円【注釈1】)/10アール(一括) |
【注釈1】加工・業務用野菜等の場合
交付要件
申請する農地は、一筆ごとに以下の全ての要件等を満たす必要があります。
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
- 令和7年度に、主食用米または水田活用の直接支払交付金の対象作物が作付けられていること。
- 地域の関係機関と畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関の合意を得ていること。
- 申請農地が借地の場合は、地主の同意を得ていること。
- 畑地化支援の交付後5年間は、販売を目的に対象作物の作付けを行い、交付後6年目以降も本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと。
提出書類及び提出期限
- 提出書類:以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
- 提出期限:2月中旬(詳細については、以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。)
お問い合わせ先
- 久留米地域
農政部 生産流通課(久留米市水田農業推進協議会 久留米支部)
電話番号:0942-30-9164 FAX番号:0942-30-9717
- 田主丸地域
田主丸総合支所 産業振興課(久留米市水田農業推進協議会 田主丸支部)
電話番号:0943-72-2110 FAX番号:0943-73-2288
- 北野地域
北野総合支所 産業振興課(久留米市水田農業推進協議会 北野支部)
電話番号:0942-78-3569 FAX番号:0942-78-3377
- 城島地域
城島総合支所 産業振興課(久留米市水田農業推進協議会 城島支部)
電話番号:0942-62-2115 FAX番号:0942-62-3732
- 三潴地域
三潴総合支所 産業振興課(久留米市水田農業推進協議会 三潴支部)
電話番号:0942-64-2315 FAX番号:0942-65-0957
留意事項
- 畑地化した農地は、今後、水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成・産地交付金等)の支援を受けることはできません。
- 畑地化支援の交付後5年間は、畑地化した農地において対象作物を作付けする必要があります(水稲の作付けはできません)。
- 畑地化支援の交付後、本事業の交付要件を満たさないことが判明した場合は、交付金の全額返還となります。
- 本事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定されます。
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